この記事を印刷する
平成21年6月4日
「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案」について (お知らせ)
平成20 年6月13 日に公布された「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」
の一部の施行のため、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期
日を定める政令案」が平成21 年6月5日(金)に閣議決定される予定であることをお知らせ致し
ます。
- <政令案の概要>
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成20 年法律第67 号。)附則第1条
第3号の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号。以下「法」と
いう。)中、以下の[1]、[2]に係る施行期日を平成21 年6月12 日とするもの。
- [1]
- 都道府県知事に加え、指定都市等の長は、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる
ものとする。(法第23 条関係)
- [2]
- 都道府県知事に加え、指定都市等の長は、地域地球温暖化防止活動推進センターを指定するこ
とができるものとするとともに、地域温暖化防止活動推進センターの事業に、地方公共団体実行
計画の達成のために行う施策に必要な協力をすること等を加える。(法第24 条関係)
添付資料
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8355
課長:徳田 博保(6770)
課長補佐:東條 純士(6774)
担当:新原 修一郎(6782)