平成20年11月17日
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」が平成20年11月18日(火)に閣議決定される予定であることをお知らせいたします。本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直し並びに第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種の追加を行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)について所要の改正を行うものです。
また、本年9月29日から10月29日にかけて実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、併せてお知らせします。
本政令は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、第一種指定化学物質※1及び第二種指定化学物質※2として指定する物質を見直すとともに、第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種として医療業を追加するものです。
現行354物質が指定されているところ、改正後は462物質となります。また、特定第一種指定化学物質※3についても、現行12物質が指定されているところ、改正後は15物質となります。
現行81物質が指定されているところ、改正後は100物質となります。
環境への排出量等の把握及び届出を行う義務等を負う第一種指定化学物質等取扱事業者となり得る業種に、医療業が追加されます。
平成20年9月29日(月)〜平成20年10月29日(水)
のべ意見数:38件(意見提出者数:25団体・個人)
寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方は、別添のとおり取りまとめました。
添付資料
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課
直通:03-5521-8260
代表番号:03-3581-3351
課長:木村 博承(6350)
課長補佐:瀬川 恵子(6353)
係長:伊藤 貴輝(6360)