平成20年10月28日
市町村は、容器包装リサイクル法に基づき分別収集計画を定めることとなっている。分別収集計画の対象となる容器包装廃棄物は、以下の内から市町村が選択できる。
全市町村に対する分別収集実施市町村の割合は、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器が前年度に引き続き9割を超えており、それ以外の品目については、それぞれ増加傾向が見られる。(図表1及び図表4)
また、分別収集を実施する市町村が増加したことに伴い、ペットボトル、プラスチック製容器包装は、分別収集量についても大きな伸びを示している。一方、スチール製容器については、引き続き減少傾向にある。(図表1及び図表2)
市町村において分別収集されたものが再商品化計画に基づき再商品化事業者に引き取られた量(再商品化量)は、ペットボトル、プラスチック製容器包装及び飲料用紙製容器について増加がみられた。
また、市町村の分別収集量に対する再商品化量の割合(再商品化率)は、段ボールが99.4%、飲料用紙製容器包装が98.5%、容器包装リサイクルの全体でも97.4%となっている。(図表1及び参考1)
平成19年度は、分別収集に取り組む市町村の全市町村に対する割合は増加傾向にあり、分別収集量及び再商品化量については、特にペットボトル及びプラスチック製容器包装については、増加がみられた。
容器包装リサイクル制度においては、平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立・公布され、平成20年4月に質の高い分別収集を行った市町村に事業者が資金を拠出する仕組みが施行されたことをもって、完全施行されたところである。
市町村にあっては、改正容器包装リサイクル法の施行を踏まえ、分別収集計画に基づき計画的かつ質の高い分別収集の実施が求められているところであり、環境省としては、今後とも容器包装廃棄物の削減及び資源としての有効利用が一層促進されるよう、市町村への情報提供などの支援に努めることとしている。
添付資料
連絡先
環境省
廃棄物・リサイクル対策部
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代表:03-3581-3351
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