平成13年度環境庁関係税制改正の結果について

1 自動車に起因する大気汚染・地球温暖化への対応

(1)自動車NOX法改正に係る措置

自動車NOx法の特定地域内において、特定自動車排出基準適合車への買換えを行った場合の自動車取得税の軽減措置を延長するとともに、改正自動車NOx法公布後、新基準適合車に係る軽減措置を拡充。

改正自動車NOx法公布前:1.2%
    後:2.3%(14年度末まで)
1.9%(15,16年度)
1.5%(17,18年度)
1.2%(19,20年度)

特定地域外においても、上記に準じた自動車取得税の軽減措置(0.5%)を新設。

(2)自動車税への環境負荷に応じた税負担の考え方の導入

排出ガス、燃費に関して性能の良い自動車について自動車税を軽くし、悪い自動車について重くする措置を新設。

<重課>以下の自動車について、概ね10%重課
・ディーゼル車:11年超、ガソリン車:13年超
(低公害車及び一般乗合用バスは重課対象から除く)

<軽課>低公害車(ハイブリッドを除く):概ね50%軽課
☆☆☆かつ低燃費車:概ね50%軽課
☆☆かつ低燃費車:概ね25%軽課
☆かつ低燃費車:全体が税収中立となるよう軽減率を設定
(13%程度)
(それぞれ2年間)

(注)☆☆☆、☆☆、☆:排出ガス値が最新規制値に比べ75%、50%、25%低い自動車

(3)その他自動車の低公害化・低燃費化に係る措置

最新排出ガス規制(平成14年規制)適合車を早期に取得した場合の自動車取得税の軽減措置を新設。

低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車)に係る自動車取得税の軽減措置の適用期限を延長。

改正省エネルギー法の新燃費基準に適合する低燃費車に係る自動車取得税の軽減措置について、対象を「☆かつ低燃費車」とした上で延長。

低公害車燃料等供給設備(充電設備、天然ガス充填設備、メタノール充填設備)に係る固定資産税及び特別土地保有税の課税標準の特例措置等を延長。

 

2 地球温暖化をはじめとする地球環境問題への対応

(1)地球温暖化をはじめとする環境問題に対する税制面での検討

 自由民主党「平成13年度税制改正大綱」において、今後地球温暖化対策をはじめとする環境問題に対する税制面での検討を行うこととされた。

【自由民主党・平成13年度税制改正大綱(抜粋)】
 京都議定書の目標達成を念頭においた地球温暖化対策をはじめ環境問題に対する総合的な取組みを進めるため、税制面においては、原因者負担を基本としつつ、規制等による環境対策の具体的な枠組みの中での役割を踏まえながら、環境問題全般に配慮した実効性のある施策について幅広い観点から検討する。

(2)フロン回収・破壊等

脱特定物質対応型設備に係る特別償却制度について、対象にフロンの回収・破壊装置を追加した上で延長するとともに、脱特定物質対応型設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を延長。

 地球温暖化対応のための自動車に係る税制措置は1を参照。

 

3 環境省創設を見据えた循環型社会形成のための取組推進

(1)PCB処理の推進

PCB処理基金(仮称)に対する拠出金の損金算入等の特例措置を新設。

公害防止用設備に係る特別償却制度の対象を拡充し、PCB処理装置を追加。

公害防止用設備等に係る固定資産税、特別土地保有税、事業所税の課税標準の特例措置等の対象を拡充し、PCB汚染物又は処理物の分離施設を追加。

(2)リサイクル対策の推進

再商品化設備等に係る特別償却制度並びに廃棄物再生処理用設備等に係る固定資産税及び事業所税の課税標準の特例措置の対象を拡充し、食品循環資源に係る再生利用設備等を追加。

公害防止設備に係る特別償却制度について、鋳物廃砂処理装置に係る適用期限を延長。

(3)その他廃棄物対策の推進

廃棄物最終処分場における埋立終了後の維持管理に要する費用に備えるための準備金(特定災害防止準備金)制度に基づく積立金の損金算入等を延長。

廃棄物処理センターが事業の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置の対象の適用期限を延長。

登録廃棄物再生事業者の保管施設に係る特別土地保有税及び事業所税の課税標準の特例措置等を延長。

環境事業団の新規業務(PCB廃棄物処理施設、建設廃棄物処理施設、大規模廃棄物焼却施設)について、現行業務と同様の税制措置。

 

4 その他

(1)民間団体による環境保全活動の促進

一定の要件・基準を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)に対する寄附金に係る所得税・法人税・相続税の特例措置を新設。

(2)その他

屋上緑化施設等に係る固定資産税の課税標準の特例措置を新設。

特定事業用資産(大気汚染規制区域におけるばい煙発生施設等、騒音規制地域における騒音発生施設、水質汚濁防止法の上乗せ条例地域内特定施設及び指定地域特定施設、湖沼特定施設)の買換・交換の場合の譲渡所得に係る所得税・法人税の特例措置を延長。

公害防止設備(ばい煙処理用設備、有害大気汚染物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)の排出又は飛散の抑制に資する施設及び汚水処理用設備)に係る特別償却制度を延長。

環境事業団に係る以下の措置を延長。
環境事業団から譲渡を受ける特定事業用資産の買換・交換の場合の譲渡所得等に係る所得税・法人税の特例措置
環境事業団業務に必要な土地等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る所得税
法人税の特例措置

大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特別償却制度を延長。