解体現場等は、建築物等の解体、改造または補修作業現場を意味しています。
「大防法届出対象」とは、大気汚染防止法に規定する特定粉じん排出等作業の届出の対象となる作業現場、「大防法届出対象を除く」とは、特定粉じん排出等作業の届出の対象とならない石綿含有成形板等の除去作業現場を意味しています。
また、「周辺」とは、解体現場等の直近で一般の人の通行等がある場所との境界、「前室付近」とは、作業員が出入りする際に石綿が直接外部に飛散しないように設けられた室の入口の外側、「排気口付近」とは、集じん・排気装置の外部への排気口付近を意味しています。
石綿製品製造事業場等(出入口付近)とは、特定粉じん発生施設の建物の出入口の外側を意味しています。
各地点の石綿濃度の評価に当たっては、平成元年12月27日付け環大企第490号通知「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」に基づき、注2の場合を除き、各地点で3日間(4時間×3回)測定して得られた個々の測定値を地点ごとに幾何平均し、その値を当該地点の石綿濃度としています。
解体現場等においては、解体等の工事には短期間で終了するものがあるため、各地点で1日間(4時間×1回)測定し、その測定値を当該地点における石綿濃度としています。
ND(不検出)の場合には「計数した視野(50視野)で1本の繊維が計数された」と仮定して算出した値に「未満」を付けて記載しています。
表中の()内の数値は地域数における内数です。
平成17年度と平成18年度で調査地域が異なるデータも含まれています。
解体現場等における「大防法届出対象」または「大防法届出対象を除く」とは、平成18年度調査時点での分類です。平成17年度調査時点では届出の対象でなかった現場であっても、その後の法改正により届出の対象となったものについては、「大防法届出対象」に分類しています。
石綿製品製造事業場等における「出入口付近」のうち、平成17年度調査結果には、「排気口付近」のデータが含まれます。
各地点の石綿濃度の評価に当たっては、平成元年12月27日付け環大企第490号通知「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」に基づき、各地点で3日間(4時間×3回)測定して得られた個々の測定値を地点ごとに幾何平均し、その値を当該地点の石綿濃度としています。
ND(不検出)の場合には「計数した視野(50視野)で1本の繊維が計数された」と仮定して算出した値に「未満」を付けて記載しています。