報道発表資料本文


(報告)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質の指定について

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化学物質審査規制法」という。)第2条第2項の政令を改正し、2−(2H−1,2,3−ベンゾトリアゾール−2−イル)−4,6−ジ−tert−ブチルフェノールを第一種特定化学物質として指定することが適当である。

(理由)
 当該物質は、以下の理由により、化学物質審査規制法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に該当すると考えられる。

(1)

微生物等による化学物質の分解度試験の結果、酸素消費量から算出した平均分解度が0%、直接定量から算出した平均分解度が0%であり、自然的作用による化学的変化を生じにくい(難分解性)ものと考えられること。

(2)

魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験の結果、被験物質の水中濃度に対する魚体中濃度の比で表される濃縮倍率が、水中濃度が1μg/Lの場合に1380−8180倍、水中濃度が0.1μg/Lの場合に2960−10000倍であり、生物の体内に蓄積されやすい(高蓄積性)ものと考えられること。

(3)

毒性については、主として、肝臓に対する軽微とは言い難い毒性影響が認められており、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ(人への長期毒性)があるものと考えられること。




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