報道発表資料本文


(参考)「オゾン層保護対策推進月間」について

 環境省では、オゾン層保護問題への取組の一環として、モントリオール議定書が採択された9月を「オゾン層保護対策推進月間」とし、毎年、経済産業省等関係各府省、関係団体、都道府県等と連携して、ポスターやパンフレットの作成・配布等の普及啓発活動を行っています。

 我が国では、オゾン層破壊物質について、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)」に基づく製造等の規制が行われるとともに、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収破壊法)により、業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類回収が義務付けられています。特に、この回収義務に関しては、機器の所有者の適切な取組及び機器の廃棄に関わる建設業者等の協力が重要となります。

 また、オゾン層破壊物質の代替ガスであるハイドロフルオロカーボン(HFC)等3ガスについては、京都議定書における排出抑制・削減の対象物質となっており、京都議定書の削減約束を達成するためにもそれらの排出抑制が必要です。

 環境省では、毎年「オゾン層保護対策推進月間」において、セミナーの開催等の普及啓発のための取組を実施し、オゾン層保護及び地球温暖化防止に向けた気運の醸成と取組の促進を図ることとしています。


「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」1987年、カナダのモントリオールにて採択された。オゾン層破壊物質の生産削減等の規制措置等が定められている。
クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)等。
ハイドロフルオロカーボン(HFC)の他、パーフルオロカーボン(PFC)及び六フッ化硫黄(SF6)。
1997年京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議において採択され、2005年2月に発効した。先進各国等の温室効果ガスの排出量について法的拘束力のある数値約束が決定されている。





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