特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(第2項以下略)
一の施設が特定粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(第2項以下略)
アスベスト問題への当面の対応(平成17年7月29日、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)の関係記述