報道発表資料本文


参考1

大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

第18条の6(特定粉じん発生施設の設置等の届出)

 特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特定粉じん発生施設の種類
  4. 特定粉じん発生施設の構造
  5. 特定粉じん発生施設の使用の方法
  6. 特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法

(第2項以下略)

第18条の7(経過措置)

 一の施設が特定粉じん発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となった日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

(第2項以下略)

参考2

 アスベスト問題への当面の対応(平成17年7月29日、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合)の関係記述

大気汚染防止法の規制対象事業所の名称及び場所について集計・公表する(8月に公表)



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