報道発表資料本文


(参考)

 改正政令の施行に併せてダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、追加する施設に対し、次の排出基準を適用することを予定している。なお、フロン類の破壊に係る施設については、破壊の方法を環境省令で定める方法によるものに限ることとしていることから、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液の排出が確認されたフロン類の破壊方法を次の通り定める予定である。
 また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則についても所要の規定の整理を行い、次の基準を適用することを予定している。

追加する特定施設(水質基準対象施設) 排出基準 廃棄物中の濃度に
係る基準
担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 10 pg-TEQ*2/L 汚泥等の場合は3 ng-TEQ/g、廃酸又は廃アルカリの場合は100 pg- TEQ/L
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
  • ろ過施設
  • 精製施設
  • 廃ガス洗浄施設
フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。*1)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
  • プラズマ反応施設
  • 廃ガス洗浄施設
  • 湿式集じん施設
    (*1廃棄物混焼法、液中燃焼法、過熱蒸気反応法)
*2
TEQ(Toxic Equivalent毒性等量):毒性の異なる複数の物質の混合物であるダイオキシン類の毒性の強さを計るため、最も毒性の強い2,3,7,8‐ジベンゾ‐パラ‐ジオキシンを1として他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した量(法8条の規定)。



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