[1] | 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCBの9物質)及び原則制限(DDT) |
[2] | 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCBの4物質) |
[3] | POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理 |
[4] | これらの対策に関する国内実施計画の策定 |
[5] | その他の処置 |
・ 新規POPsの製造・使用を防止するための措置 ・ POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等 ・ 途上国に対する技術・資金援助の実施 |