報道発表資料本文

(参考)残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の概要


  1. 目的

     リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。



  2. 各国が講ずべき対策

    [1] 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCBの9物質)及び原則制限(DDT)
    [2] 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCBの4物質)
    [3] POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理
    [4] これらの対策に関する国内実施計画の策定
    [5] その他の処置
      ・ 新規POPsの製造・使用を防止するための措置
    ・ POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等
    ・ 途上国に対する技術・資金援助の実施


  3. 条約の発効

     2004年5月17日発効。(条約の発効には50ヶ国の締結が必要であり、2004年2月17日、50ヶ国目が締結(日本は2002年8月30日に締結済))




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