報道発表資料本文

(別添2)

2005年G8環境・開発大臣会合でとりまとめられた文書(暫定版)

(仮訳)


 森林違法伐採対策に関するG8閣僚声明(骨子)
  1.  我々は、違法伐採に取り組むことは持続可能な森林経営及び持続可能な開発に向けた重要なステップであることに合意する。我々は、違法伐採、関連する貿易及び汚職が環境の悪化、生物多様性の喪失、森林破壊及び気候システムに与える影響を認識する。違法伐採は、また、最貧国における生活に影響を与え、政府の歳入減少を引き起こし、市場及び貿易を歪曲し、紛争を継続させるものである。
     
  2.  我々は、アフリカの開発における森林の重要性をハイライトしたアフリカ委員会の作業を歓迎する。
     
  3.  我々は、また、FLEG地域閣僚プロセス、アジア森林パートナーシップ、コンゴ川流域森林パートナーシップ、「森林法施行、ガバナンス及び貿易に関するEU行動計画」といった国によるイニシアティブ及び地域的なプロセスを歓迎する。また、我々は、国連森林フォーラム、国連食糧農業機関、生物多様性条約、国際熱帯木材機関等の機関による取組を歓迎する。
     
  4.  我々は、違法伐採への取組には、木材及び木材製品の生産者及び消費者双方による行動が求められることに合意する。我々は、それぞれの国が最も効果的に貢献できるようなある幅のある様々な措置を取ることを約束する。我々は、また、他の主要な木材消費国と連携する。
     
  5.  我々は、既存の森林法執行及びガバナンスのプロセスへの支援を増強し、この支援を他の地域にも拡大することにより、木材生産国を援助することを約束する。これは、違法伐採への取組に対し、より広い認識、理解及びコミットメントを築くことに資するであろう。
     
  6.  我々は、透明性の強化や情報、特に森林伐採の権利と歳入の配分に関する情報へのアクセスの強化を通じた腐敗との戦い、森林法、野生生物法及び関連法規の施行能力の強化、これらの行動への市民社会及び地域社会の巻き込み、紛争後の状況における法施行及び行政体制の再構築、並びにワシントン条約の義務の遵守を助けることより、違法伐採及び関連する貿易に対処する生産国への支援を増強することに合意する。
     
  7.  我々は、技術的知見を共有し、違法伐採の発見や防止、犯罪者の逮捕や起訴にそれらの技術を適用するための手段の開発や能力の構築を助ける。これには、リモートセンシング、地理情報システム、その他森林の活動と状態をモニターするためのシステムが含まれる。
     
  8.  我々は、我々自身の国で行動する。例えば、自主的な二国間貿易協定やその他の取り決めを通じて国境管理当局に適切な権限を付与することによって、違法伐採材の輸入と市場売買を止めるため、段階を踏む。
     
  9.  我々は、貿易に関連する二国間及び地域的な取り決めを通じ、野生生物の違法売買を含む違法伐採と関連する貿易を管理するための行動を強化する。
     
  10.  我々は、公共木材政府調達政策が、民間セクターが合法的な起源を持つ木材を利用するのに影響を有する場合は、合法的な木材を優先する公共木材調達政策を奨励、採択または拡大する。我々は、我々の経験を他国と共有する。
     
  11.  我々は、合法的な出所の木材製品を開発し促進するため、生産国及び消費国における木材加工業者、輸出業者、輸入業者、市民社会団体等の民間セクターと協働し、彼らを励ます。また、我々は、民間セクターが自主的な実施規則、よいビジネス慣行及び改善された市場の透明性を採択し、実施するのを助けるため、彼らと協働する。
     
  12.  我々は、違法伐採によって生じる問題を説明することにより消費者に情報提供するため、市民社会と協働する。
     
  13.  これらの結論は、G8各国首脳の注意を引くようグレンイーグルズ・サミットに持ち込まれるべきである。
     
  14.  我々は、我々の専門家が、我々が行ったコミットメントに向けての進展を点検するために2006年6月までに会合を開いて、違法伐採に対処するための行動に関する教訓を共有し、見出したことを公表することを保証する。


 アフリカと気候変動に関するG8議長総括(骨子)

  1.  我々は、アフリカ諸国が、気候変化及び気候変動に特に脆弱であり、多くの途上国と同様に、すでに危険な気候の影響をより頻繁に経験していることに留意する。我々は、気候変動の負の影響が多くの途上国の持続可能な成長と開発への重大なリスクを示していることを認識している。気候変動の影響がミレニアム開発目標の達成を損なわないことを確保する上で、気候変動対処のための早急な行動が必要であることに同意する。
     
  2.  我々は、気候変動に対処すべく更なる国際的な行動が求められていることに同意し、気候変動を減少させ、また脆弱な諸国が気候変動の影響に対処するのを支援するための国際的な努力においてリーダーシップを示すとの我々のコミットメントを再確認する。
     
  3.  我々は、「アフリカを気候変動から守る」(Climate Proofing Africa report)報告書を検討し、そこに盛られている、アフリカの気候情報の監視、及びこれを効果的に利用するための能力向上を目指した国家、地域、地球規模の行動に係る提言を歓迎する。
     
  4.  我々は、気候変化への耐性の構築及び気候変動への適応能力の構築を通じ、アフリカが脆弱性を減少させるのを支援する必要があることに同意する。これには、既存の努力に立脚した、気候の要素を開発計画や耐性強化のための戦略に統合するための厳格で合理的なアプローチが必要となる。
     
  5.  我々は、アフリカの貧困層のために、特に再生可能で高効率なエネルギー源からの安定的かつ手頃なエネルギー・サービスへのアクセスを増やすための必要性を認識する。
     
  6.  我々は、アフリカ委員会報告書における気候変動に関する勧告を認識し、アフリカの気候変化と気候変動への対処能力の強化を国際的に支援する必要を認める。我々は、開発パートナーシップがアフリカ主導となり、既存の能力を強化し、また良い統治に裏付けられる必要があるとの委員会の結論を歓迎する。
     
  7.  我々は、以下のような効果的な国際的対応への支援を約束する
    (1)地球気候観測システム(GCOS)及び全球観測システム(GEOSS)等の既存のイニシアティブなどを通じたアフリカの科学的・技術的能力の向上、アフリカの科学者の国際コミュニティへの関与、及びアフリカの地域的な気候センターの強化を通じてアフリカ自身が気候リスクを理解しこれに対処することを支援する。

    (2)世界のすべての地域における関連した経験を参考としつつ、アフリカの開発政策において気候リスクを点検するための優良事例ガイドラインを多国間開発機関が作成・実施する

    (3)アフリカの気候変動の影響に対処するための手段を国際的な開発支援に統合し、更にこれを地域や国家開発計画に統合することを促す。
     
  8.  我々は、グレンイーグルズ・サミットにおいてG8の各国首脳及び政府が、これらの問題について更なる検討を行うことを歓迎する。
     
  9.  我々は、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)における適応に関するブエノスアイレス作業計画に対するコミットメントを再確認する。
     
  10.  我々は、気候変動が地球規模の安全保障に脅威であると認識した、脅威・挑戦・機会に関する国連ハイレベルパネルの報告に留意する。我々は、2005年9月のミレニアムレビューサミットにおいて、気候変動影響への国家耐性を構築するためにどのように開発戦略を強化するかについてさらなる議論が行われることを期待する。




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