「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(案)」
今回の意見募集対象は、法運用のための細則等を定める施行規則(主務省令)となります。その主な内容は次のとおりです。
・飼養等の禁止の適用除外となるやむを得ない事由がある場合(法第4条第2号)
・飼養等の目的(法第5条第1項)
・飼養等の許可の申請の方法(法第5条第2項)
・特定飼養等施設の基準とその他の許可の基準(法第5条第3項第2号) ※1
・飼養等の許可に当たって付することのできる条件の例(法第5条第4項)
・特定外来生物の取扱い方法(法第5条第5項) ※1
・譲渡し等の禁止の適用除外となる場合(法第8条)
・防除の公示に当たっての関係都道府県の意見聴取の方法(法第11条第2項)
・防除の確認・認定の申請の方法(法第18条第1項、第2項)
・未判定外来生物(法第21条)・・・対象種は別途パブリックコメント実施済み
・未判定外来生物の輸入等の届出の方法(法第21条、第24条) ※2
・種類名証明書の添付が不要な生物(法第25条第1項)
・外国政府機関が発行した種類名証明書以外の証明書(法第25条第1項)
・輸入場所の指定(法第25条第2項)
・特定外来生物の防除に係る行為の一部を自然公園法等の行為規制の適用除外とする場合
・各種証書類等の様式(省略)
※1 特定飼養等施設の基準の細目等については、別途、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示において定めることとされており、これらの告示案については、特定外来生物を定める政令の閣議決定を待って、作成する予定です。
※2 未判定外来生物、種類名証明書添付必要生物の対象種一覧別表につきましては、先日行われたパブリックコメントですでに意見の募集を行っていますので、省略します。