1 環境保全施策の推進
持続可能な社会の構築に向け、第二次環境基本計画の第3部第2章「環境保全施策の体系」に示された国内における各種施策や国際的取組の効率的、効果的な推進が図られるよう、関係府省においては、環境保全上の効果及び緊急性を踏まえつつ、必要な予算の確保に努めることとする。
2 「戦略的プログラム」に係る施策
第二次環境基本計画における各施策の中でも、特に、第3部第1章において「戦略的プログラム」として示された事項に係る施策は、国民のニーズや対応の緊急性、環境政策全般の効果的実施の必要性、統合的アプローチに立脚した環境政策の総合化の必要性などの観点から見て、本計画期間中に優先的に取り組むべき分野であり、重点的な展開が図られるよう努めることとする。
また、昨年11月には、戦略プログラムのうち、「地球温暖化対策の推進」、「環境への負荷の少ない交通に向けた取組」、「環境保全上健全な水環境の確保に向けた取組」、「生物多様性の保全のための取組」、「社会経済の環境配慮のための仕組みの構築に向けた取組」の5分野を重点点検項目とする点検結果(別添2)が取りまとめられたことから、これらの分野に関しては、今後の課題として指摘のあった事項を踏まえ、取組の強化に努めることとする。特に「地球温暖化対策の推進」については、現在見直しを進めている「地球温暖化対策推進大綱」で規定される追加的対策・施策の着実な実施を考慮し、関係府省が連携して新大綱の実施に必要な予算の確保に十分配慮することとする。
なお、環境基本計画では、計画に基づく施策の進捗状況の点検を行い、その結果については環境保全経費の見積りの方針の調整に反映することとされている。
3 その他の環境保全に係る施策等
上記のほか、政府において環境保全に関して以下に掲げる考え方や施策が示されており、関係府省においては、これらを踏まえつつ、必要な予算の確保に努めることとする。
なお、平成16年に策定される「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針」に基づき、環境教育・環境学習の効果的な推進を図る必要がある。 |