報道発表資料本文

(参考3:フロン回収破壊法における今回の発表の位置付け)

 フロン回収破壊法が第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)について平成14年4月から、第二種特定製品(カーエアコン)について平成14年10月から施行され、これら機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。フロン回収破壊法においては、フロン類破壊業者は毎年度、年度終了後45日以内に、前年度に破壊した量等を主務大臣に報告しなければならないとされており(法第53条第3項)、また、主務大臣は、この報告等に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている(法第73条)。
 今般、上記規定に基づき、破壊量等の平成15年度分の報告が行われたので、その集計結果を公表するものである。
 なお、平成16年6月現在で、78の破壊業者が主務大臣により許可を受けて、フロン類の破壊を行っている。




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