報道発表資料本文

(別紙)


残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
(POPs条約)の概要



背景

 毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent  Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。


条約の概要

1.目的
 リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。

2.各国が講ずべき対策
[1] 製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCBの9物質)及び原則制限(DDT)
[2] 非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCBの4物質)
[3] POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理
[4] これらの対策に関する国内実施計画の策定
[5] その他の措置
新規POPsの製造・使用を防止するための措置
POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等
途上国に対する技術・資金援助の実施


3.条約の発効
2004年5月17日発効。(条約の発効には50ヶ国の締結が必要であり、2004年2月17日、50ヶ国目が締結(日本は2002年8月30日に締結済))




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