(別紙)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
(POPs条約)の概要
背景
毒性、難分解性、生物蓄積性及び長距離移動性を有するPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。
条約の概要
1.目的
リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。
2.各国が講ずべき対策
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製造、使用の原則禁止(アルドリン、クロルデン、ディルドリン、エンドリン、ヘプタクロル、ヘキサクロロベンゼン、マイレックス、トキサフェン、PCBの9物質)及び原則制限(DDT) |
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非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロベンゼン、PCBの4物質) |
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POPsを含む在庫・廃棄物の適正管理及び処理 |
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これらの対策に関する国内実施計画の策定 |
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その他の措置 |
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新規POPsの製造・使用を防止するための措置 |
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POPsに関する調査研究、モニタリング、情報提供、教育等 |
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途上国に対する技術・資金援助の実施 |
3.条約の発効
2004年5月17日発効。(条約の発効には50ヶ国の締結が必要であり、2004年2月17日、50ヶ国目が締結(日本は2002年8月30日に締結済))