(注) | 具体的には、自動車製造業者等から委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センター |
第二十二条第二項 第一種フロン類回収業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において、第一種特定製品が廃棄される場合において回収した量、第四十五条第二号ニに規定するフロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十三条 (中略)第二十二条第一項及び第二項の規定は、第二種フロン類回収業者(中略)について準用する。(以下略)
第三十四条 都道府県知事は、前条において準用する第二十二条第二項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を主務大臣に通知しなければならない。
第七十三条
主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。