(1) |
フロン回収破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成14年度におけるフロン類の破壊量は約1,653トンであり、フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約354トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,173トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約126トンであった。 |
(2) | また、フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収破壊法による特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)が約1,579トン、第二種特定製品(カーエアコン)が約137トンであった。(第二種特定製品関係については、平成14年10月1日からフロン回収破壊法が施行されており、半年間の値である。) |
CFC | HCFC | HFC | 合計 | ||
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引 取 量 |
第一種(業務用冷凍空調機器) | 263,826 | 1,225,466 | 89,714 | 1,579,006 |
第二種(カーエアコン)(半年分) | 97,387 | - | 39,145 | 136,533 | |
合計 | 361,213 | 1,225,466 | 128,859 | 1,715,539 | |
破壊した量 | 353,788 | 1,173,391 | 126,254 | 1,653,433 | |
14年度末の保管量 | 7,426 | 52,075 | 2,605 | 62,106 |
(参考1) |
カーエアコンから回収されたフロン類に関し、フロン回収破壊法施行前の自主的取組による平成13年度1年間のフロン類の破壊量はCFC約129トン、HFC約24トン、合計約153トンであった。 |
(参考2) |
今後、第一種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器関係)及び第二種フロン類回収業者(カーエアコン関係)からのフロン類の回収量等の報告が都道府県知事等によって集計され、主務大臣あてにそれぞれ7月末、9月末までに通知されることとなっており、これらを取りまとめた上で公表していく予定である。 |
(参考3) | フロン回収破壊法関係条文 |
第五十三条第三項 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 |
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第七十三条 主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。 |