報道発表資料概要


平成14年度のフロン回収破壊法に基づく
フロン類の破壊量の報告の集計結果(速報)について
本文


  1. 背景
     
     フロン回収破壊法が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から、カーエアコンについて平成14年10月から施行され、機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。フロン回収破壊法においては、フロン類破壊業者は毎年度、年度終了後45日以内に、前年度に破壊した量等を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に報告しなければならないとされており(法第53条第3項)、また、主務大臣は、この報告等に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている(法第73条)。
     今般、上記規定に基づき、フロン類破壊業者から破壊量等の平成14年度分の報告が初めて行われたので、その集計結果を発表するものである。
     なお、平成15年4月現在で、64のフロン類破壊業者が主務大臣により許可を受けて、フロン類の破壊を行っている。
     
      
  2. 破壊量等の集計結果
     
     フロン回収破壊法に基づくフロン類破壊業者から報告された破壊量等の平成14年度分の集計結果(速報)は以下のとおりである。

    (1) フロン回収破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成14年度におけるフロン類の破壊量は約1,653トンであり、フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約354トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約1,173トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約126トンであった。
     
    (2) また、フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収破壊法による特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)が約1,579トン、第二種特定製品(カーエアコン)が約137トンであった。(第二種特定製品関係については、平成14年10月1日からフロン回収破壊法が施行されており、半年間の値である。)


フロン類破壊業者からの破壊量等の報告の集計結果(平成14年度分)(速報)
 (単位kg)

   CFC HCFC HFC 合計


第一種(業務用冷凍空調機器) 263,826 1,225,466 89,714 1,579,006
第二種(カーエアコン)(半年分) 97,387 - 39,145 136,533
合計  361,213  1,225,466  128,859  1,715,539
破壊した量 353,788 1,173,391 126,254 1,653,433
14年度末の保管量 7,426 52,075 2,605 62,106

(参考1) カーエアコンから回収されたフロン類に関し、フロン回収破壊法施行前の自主的取組による平成13年度1年間のフロン類の破壊量はCFC約129トン、HFC約24トン、合計約153トンであった。
  
(参考2) 今後、第一種フロン類回収業者(業務用冷凍空調機器関係)及び第二種フロン類回収業者(カーエアコン関係)からのフロン類の回収量等の報告が都道府県知事等によって集計され、主務大臣あてにそれぞれ7月末、9月末までに通知されることとなっており、これらを取りまとめた上で公表していく予定である。
  
(参考3) フロン回収破壊法関係条文
 
第五十三条第三項 フロン類破壊業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
 
第七十三条 主務大臣は、第二十二条第三項若しくは第三十四条の規定による通知又は第五十三条第三項の規定による報告に係る事項その他この法律の規定により収集された情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況その他のフロン類に関する情報を公表するものとする。



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