報道発表資料本文

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の一部を改正する法律案について

 
  
1.不法投棄の未然防止等の措置
  
 (1) 都道府県等の調査権限の拡充
   廃棄物であることの疑いがある物の処理について、地方公共団体の長は、報告徴収又は立入検査ができることとする。
  
(2) 不法投棄等に係る罰則の強化
  [1] 不法投棄等の未遂罪の創設
     不法投棄又は不法焼却の未遂行為を罰することとする。
  
  [2] 一般廃棄物の不法投棄に係る罰則の強化
     法人が一般廃棄物の不法投棄に関与した場合に対する罰則を、産業廃棄物に係る罰則と同様、1億円以下の罰金に引き上げることとする。
  
(3) 国の関与の強化
  [1] 緊急時の国の調査権限の創設
      産業廃棄物に関し、緊急時には、環境大臣が報告徴収及び立入検査を行えることとする。
  
  [2] 国の責務の明確化
      国は、広域的な見地から地方公共団体の事務について調整を行うこととするとともに、都道府県の産業廃棄物に関する事務が円滑に実施されるよう、職員の派遣等の必要な措置を講ずることとする。
  
(4) 悪質な処理業者への対応のさらなる厳格化等
  [1] 特に悪質な業者の許可の取消しの義務化
     特に悪質な業者(欠格要件等に該当することとなった廃棄物処理業者等)について、許可権者は、必ず許可を取り消さなければならないこととする。
  
  [2] 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件の追加
     廃棄物処理業の許可に係る欠格要件として、許可取消処分に係る聴聞通知のあった日から当該処分がなされる日までに廃業の届出をした者(いわゆる「許可の取消し逃れをした者」)で、当該届出のあった日から5年を経過しないこと等を追加することとする。
  
  [3] 都道府県等による適切な更新手続の確保
     廃棄物処理業の許可の更新の申請がなされた場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに更新申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の有効期間の満了後も、当該更新申請に対する処分がなされるまでの間、従前の許可は効力を有することとする。
  
(5) 事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準等の創設
   事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準を定めるとともに、措置命令の対象者として、基準に違反した委託事業者を加えることとする。
  
  
  
2.リサイクルの促進等の措置

 (1) 広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定による特例
   広域的なリサイクル等を推進するため、環境大臣が認定した者は、廃棄物処理業の許可を要しないこととする等の特例制度を整備することとする。
  
(2) 同様の性状を有する廃棄物の処理施設の設置許可の合理化
   同様の性状を有する一般廃棄物を産業廃棄物と同様の方法で処理する産業廃棄物処理施設については、届出により、一般廃棄物処理施設の設置許可を不要とすることとする。
  
(3) 課題に的確に対応した廃棄物処理施設整備計画の策定
   環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業の計画的な実施に資するため、5年ごとに、廃棄物処理施設整備事業の実施の目標等を定めた廃棄物処理施設整備計画を作成する。
  



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