平成11年度 税制改正(環境庁関連)について



                           平成10年12月

                                環境庁



 1.低公害車等の普及を通じた大気汚染対策・

    地球温暖化対策の推進

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│ 低公害車、低燃費車の抜本的な導入促進を図るために自動車取得税等の │

│ 軽減措置を大幅拡充                        │

│  <運輸省、通商産業省と連携>                  │

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○「低公害車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、ハイブリッド車)」

 に係る自動車取得税の軽減措置を大幅に拡充

 ・電気自動車、天然ガス自動車、メタノール車、ハイブリッド車(トラック・

  バス):自動車取得税を2.7%軽減

 ・ハイブリッド車(乗用車):自動車取得税を2.2%軽減



○一定の燃費基準を満たす「低燃費車」に係る自動車取得税について、30万円を取得

 価額から控除する 課税標準の特例措置を新設



○平成12年排出ガス規制適合車の購入に係る自動車取得税の軽減措置を新設



○自動車NOx 法の特定排出基準適合車への買換えに係る自動車取得税の軽減措置の拡充

 (平成12年排出ガス規制適合車を対象に追加)



○「低公害車用燃料等供給設備」に係る固定資産税の軽減措置、特別土地保有税の非課税

 措置の延長



 2.循環型社会を目指す廃棄物対策の推進

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│ 公害防止用設備、廃棄物処理・再生用施設に係る所得税等の軽減措置の │

│ 延長                               │

│  <厚生省、通商産業省と連携>                  │

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○公害防止用設備に係る特別償却措置の延長 



○産業廃棄物処理用設備の特別償却措置の延長



○廃棄物再生事業者の事業用施設に係る事業所税の軽減措置、事業用地に係る特別土地保

 有税の非課税措置の延長



 3.環境事業団関係

○環境事業団の事業内容の見直しに伴い、環境事業団が行う事業に対する事業所税等の課

 税の特例措置を 拡充するとともに、環境事業団に対する土地の譲渡 に係る所得税等

 の課税の特例措置を拡充



4.その他

○水質汚濁防止法施行令の改正に伴い固定資産税等の課税の特例措置を拡充 



○大阪湾臨海地域開発整備法に基づき整備される中核的施設に関する特別償却措置の延長 

 <国土庁等と連携>



○PFI法(案)に基づく選定事業に関し、特別土地保有税等の特例措置を新設

 <経済企画庁等と連携>