1. | 特定事業場数 | ||||||||||||||||||||||||
排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成13年3月末において約30万で、前年度と比較すると若干減少した。
| |||||||||||||||||||||||||
特定事業場数の業種毎の数は、[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設の順であった。
|
2. |
改善命令、罰則の適用等 |
|||||||||||||||||||||||
(1) | 立入検査(水濁法第22条)、行政指導 | |||||||||||||||||||||||
立入検査の件数は前年度より減少しており、行政指導の件数は前年度より減少した。 | ||||||||||||||||||||||||
注)( )内の数字は、地下浸透に係るもので内数である。 |
||||||||||||||||||||||||
(2) | 改善命令等(水濁法第13条等) | |||||||||||||||||||||||
公共用水域への排出に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より減少した。特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数は前年度より減少した。 地下への浸透に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より増加した。特定施設の使用又は特定地下浸透水の浸透の一時停止命令の件数は前年度より増加した。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(3) | 罰則の適用(水濁法第31条等) | |||||||||||||||||||||||
排水基準違反の検挙の件数は前年度より減少した。その他の法令違反はなかった。 | ||||||||||||||||||||||||
|