平成13年度水質汚濁防止法等の施行状況について 本文


1.特定事業場数
 排水規制の対象となる工場、事業場(特定事業場)の数は、平成13年3月末において約30万で、前年度と比較すると若干減少した。
    
全特定事業場数
 
1日当たりの排出水量が50m3以上のもの

  
 
1日当たりの排出水量が50m3未満のもの

  
うち有害物質使用特定事業場 うち有害物質使用特定事業場
13年度 297,973 38,751 5,091(5) 259,222 11,892(17)
12年度 298,245 38,502 4,815(3) 259,743 12,127(31)

 注1)  表中「1日当たりの排出水量が50m3未満のもの」には、生活環境項目に係る一律排水基準は適用されない。
注2)  ( )内の数字は、特定地下浸透水を地下浸透させる特定事業場に係るもので内数である。
  
 特定事業場数の業種毎の数は、[1]旅館業、[2]畜産農業、[3]自動式車両洗浄施設の順であった。
  第 1 位 第 2 位 第 3 位
13年度 旅館業   72,456 畜産農業   34,531 自動式車両洗浄施設   28,491
12年度 旅館業   74,551 畜産農業   34,964 自動式車両洗浄施設   28,184
 
 
2.
  
  
改善命令、罰則の適用等
  (1) 立入検査(水濁法第22条)、行政指導
     立入検査の件数は前年度より減少しており、行政指導の件数は前年度より減少した。
   
   立入検査合計 昼 間 夜 間 行政指導
13年度 59,267 59,267 713 7,807(110)
12年度 63,016 62,280 736 8,850(102)

 注)( )内の数字は、地下浸透に係るもので内数である。
  
  (2) 改善命令等(水濁法第13条等)
     公共用水域への排出に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より減少した。特定施設の使用又は排出水の排出の一時停止命令の件数は前年度より減少した。
 地下への浸透に係る特定施設の構造、使用の方法及び汚水等の処理の方法に関する改善命令の件数は前年度より増加した。特定施設の使用又は特定地下浸透水の浸透の一時停止命令の件数は前年度より増加した。
  
     
   公共用水域への排出に係るもの
(水濁法第13条第1項)
 地下への浸透に係るもの
(水濁法第13条の2第1項)
地下水の浄化措置命令
(水濁法第14条の3)
改善命令 一時停止命令 改善命令 一時停止命令
13年度 38 1 2 1 0
12年度 43 4 0 0 0
  (3) 罰則の適用(水濁法第31条等)
     排水基準違反の検挙の件数は前年度より減少した。その他の法令違反はなかった。  
   
  排水基準違反 その他の法令違反
13年度 3 0 3
12年度 5 0 5