別紙2−1 |
1 | 所在地 | 北海道美唄市 |
2 | 面 積 | 41ha |
3 | ラムサール条約の「国際的に重要な湿地に係る登録簿」への登録年月日 |
平成14年11月18日(予定) |
4 | 特色 | |
(1) | 北海道のほぼ中央に位置する石狩川の河跡湖沼群の一部。見通しの良い浅い淡水湖沼で、周辺には水田地帯が広がる。 | |
(2) | シベリア等北半球の繁殖地と日本国内の越冬地を往復するガンカモ類、ハクチョウ類の中継地として国際的に重要 | |
(3) | 特にマガンの渡来数は5万羽を超え、我が国で越冬するマガンのほとんどが宮島沼を中継地として利用 |
5 | ラムサール条約登録湿地の資質 | ||
登録湿地の8つの基準(いずれかを満たせば資質があるとされる)のうち次の4つを満たしている。 | |||
(1) | 絶滅のおそれのある種が定期的に利用 | ||
・ | シジュウカラガン(絶滅危惧IA類)、ヒシクイ(絶滅危惧II類)など | ||
(2) | ガンカモ類、ハクチョウ類の中継地として、ライフサイクル上の重要な段階を支えている。 | ||
(3) | ガンカモ類をはじめ2万羽を超える水鳥を定期的に支えている。 | ||
(4) | マガンの東アジア地域個体群の個体数(10〜15万羽)の1%以上を定期的に支えている。 |
(参考) |
我が国では、ラムサール条約登録湿地の登録を行う場合は、その保全を担保する観点から、国内法により、将来にわたって自然環境の保全が図られていることを条件としている。 宮島沼については、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく国設鳥獣保護区の特別保護地区に指定することにより、開発行為を規制し、湿地の保全を担保している。 |
・ | 国設宮島沼鳥獣保護区 | : | 面積41ha |
うち特別保護地区 | : | 面積41ha(ラムサール条約登録湿地) |
・ | 国設鳥獣保護区及び特別保護地区の指定年月日 | : | 平成14年11月1日 |