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平成14年度農薬環境懇談会設置要領
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1. | 目的 | ||
平成13年1月の省庁再編による環境省の設置にともない、農薬環境管理室が新たに設けられ、新たな農薬環境行政の展開が期待されている。その中で、農薬の生態影響評価、POPs条約対応、環境ホルモン問題への対応など農薬を巡る課題は山積している状況にある。 このため、今後の農薬環境の行政運営の中期的展望(10年程度)をとりまとめることを目的として、標記懇談会を設置するものである。 | |||
2. | 構成 | ||
(1) | 標記懇談会(以下「懇談会」という)は、農薬の毒性、生態影響等に関する学識経験者のうちから環境省環境管理局水環境部長が委嘱する検討員をもって構成する。 | ||
(2) | 懇談会において特別な事項に関する検討を必要とする場合には、臨時検討員を置くことができるものとする。また、必要に応じ、検討事項に関係のある者をオブザーバーとして出席させることができるものとする。 | ||
(3) | 懇談会において特別な事項の検討を必要とする場合には、懇談会の下にワーキンググループ及び分科会を置くことができるものとする。 | ||
3. | 検討事項 | ||
懇談会の検討事項は次のとおりとする。 | |||
(1) | 農薬環境行政のこれまでの取組に対する評価 | ||
(2) | 農薬環境行政の中期的な基本方針 | ||
(3) | その他懇談会の目的を達成するために必要な事項 | ||
4. | 座長及び懇談会 | ||
(1) | 懇談会には座長を置く。 | ||
(2) | 座長は検討員の互選によってこれを定める。 | ||
(3) | 座長は懇談会の議事運営にあたる。 | ||
(4) | 座長に事故があるときは座長が予め指名する検討員がその職務を代行する。 | ||
5. | 幹事及び書記 | ||
懇談会の運営にあたり、水環境部長が指名する幹事及び書記を置く。 | |||
6. | 懇談会の庶務は、環境省環境管理局水環境部土壌環境課農薬環境管理室において行う。 | ||
7. | 情報公開について | ||
懇談会においては、検討の透明性を確保する観点から議事要旨を公開するものとする。会議及び会議資料は委員の自由かつ公平な立場からの検討を確保する観点から非公開とする。 | |||
8. | 期間 | ||
検討員承諾の日から平成15年3月31日までとする。 |