(別紙1) |
自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針案の概要
|
第1 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する目標
二酸化窒素については、平成22年度までに環境基準をおおむね達成すること、浮遊粒子状物質については、平成22年度までに自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより、環境基準をおおむね達成することを目標とする。
第2 基本的事項
1 総量削減計画の策定に関する基本的事項 | ||
平成22年度までに、二酸化窒素については大気環境基準をおおむね達成し、浮遊粒子状物質については自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されるように総量削減計画を策定する。 その際、目標の着実な達成に向けて、平成17年度までに達成すべき削減目標量についても定める。 また、総量削減計画の策定に当たっては、今後講ずべき施策を総合的に検討し、実効ある計画を策定する。 |
||
2 自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための施策に関する基本的事項 | ||
|
||
3 事業者の判断基準に関する基本的事項(詳細は別紙)。 | ||
(今後、この基本的事項に基づき、各事業所管大臣が、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制のために必要な措置に関し、事業者の判断基準となるべき事項を定めることとなる。) |
第3 その他重要事項
1 地方公共団体間の連携 | ||
自動車起因の大気汚染の広域性に鑑みて、地方公共団体は相互に十分な調整を図ること。 | ||
2 総量削減計画の進行管理 | ||
関係者と密接な連携を図りつつ、施策の進捗状況の把握と評価に努め、総量削減計画の進行管理を着実に実施すること。また、その結果については、公表すること。 | ||
3 調査研究 | ||
対策地域の大気汚染状況の的確な監視・測定のため、監視測定体制の整備充実を図ること。 |
(別紙) |
事業者の判断基準に関する基本的事項の概要
|
第1 趣旨
第2 取組方針の作成とその効果等の把握
事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置を計画的かつ効果的に行うよう、以下のように取り組むこととする。
また、上記の取組のため、自動車の使用状況等について記録化を行うこととする。
第3 排出量の抑制のための措置
事業者は、次のような措置の中から適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る。
1 車両1台当たりの排出量の削減 | |
(1)自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換 (2)低公害車の積極的導入 (3)適正運転の実施等
|
|
2 車両走行量の削減 | |
(1)車両の有効利用の促進
(2)モーダルシフトの推進 (3)公共交通機関の利用の推進 (4)情報化の推進 (5)物流施設の高度化、物流拠点の整備等 |
|
3 自動車を使用する事業者に対する協力 | |
荷主、発注者は、発注の計画化・平準化、荷捌き場の整備等により、貨物自動車輸送事業者等の行う努力に協力すること。 |