(参考1) |
「陸上活動からの海洋環境の保護に関するモントリオール宣言」の概要 |
○ | 前文 | |
われわれ政府代表は、国際金融機関、国際機関、地域組織、民間部門、非政府組織 (NGO)、その他の利害関係者、主な団体による貴重な支援ならびに代表者の同意の下、 2001年11月26日から30日の間、「陸上活動からの海洋環境の保護に関する世界行動計画実施に関する第1回政府間レビュー会合」に出席すべく、カナダのモントリオールに集まった。 |
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○ | GPAの強化 | |
・ | 地方、国家、地域および国際レベル等での活動計画等にGPAの目的、目標およびガイダンスを組み入れること | |
・ | 利害関係者間の協力と活動のために、地域海計画の組織の権限を強化すること | |
・ | 既存の地域海組織間の協力を促進させること | |
・ | 国連の機関および国際金融機関は、世界行動計画の目的を各々の作業計画に組み入れること |
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○ | 海洋及び沿岸のガバナンス | |
・ | 河川管理者、港湾管理者、沿岸域管理者の連携強化等のために適切な措置を講じること | |
・ | 統合的な意思決定のための科学的情報の取得、活用のため、国、地方機関の能力向上を図ること | |
・ | 地域海計画を強化し、GPAの実施、他の地域機関との連携強化等における調整と協調のモデルとすること |
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○ | GPAの資金確保 | |
・ | 陸上活動の汚染源に対する対策等の特定、評価のための国、地方機関の能力向上を図ること。 | |
・ | 国際金融機関及び地域開発銀行等は、GPA実施のための資金確保を促進すること。 | |
・ | 税、補助金のような資金確保手段を含めた国内政策のプラス、マイナスの影響を適切に考慮すること |
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○ | その他 | |
・ | 各国は、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)を批准し、化学物質管理における国際協力の拡大の必要性を強調すること | |
・ | 資源の有効性を考慮し、より強化されたレベルでプログラムを実施することを奨励すること | |
・ | 世界行動計画の第1回政府間レビュー会合の成果が、アジェンダ21(Agenda 21)の実施に貴重な貢献であることを留意すること |