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「リスクコミュニケーション事例集」の概要 |
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リスクコミュニケーションについて、基礎概念の整理や、米国、カナダ及び国内自治体における事例を紹介しています。 |
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(1) | 第1章 基礎概念 | ||||||
第1章では、リスクコミュニケーションの基礎概念を概説しています。 まず、リスクを「人間の生命や経済活動にとって望ましくない事態が発生する可能性」と定義し、科学的かつ戦略的なリスクマネジメントの重要性について言及しています。 次に、リスクマネジメントを適切に実行するために必要な、リスクコミュニケーションについて、PRTR法など情報公開の流れに言及しつつ、その概念及び日本での取組のあり方と共に、リスクの多様化の背景や、事業者、行政に関してのリスクコミュニケーションについて解説します。また、リスクコミュニケーションについての阻害要因をあげつつ、適切なプロセスについて、解説しています。 最後に、具体的なリスクコミュニケーションの手法とマニュアルを紹介しています。 |
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(2) | 第2章 国内事例 | ||||||
第2章では、リスクコミュニケーションが成功した国内事例として、鴬沢町のケースを取り上げます。これはM社が同町にリサイクルプラントを建設しようとした際、住民は当初反対しましたが、リスクコミュニケーションにより、最終的には信頼関係が構築された事例です。 |
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(3) | 第3章 米国・カナダの事例 | ||||||
第3章では、リスクコミュニケーションについて先進的なアメリカ及びカナダの事例を紹介しています。 まず、アメリカについては、「知る権利法」とリスクコミュニケーション、TRI(Toxic Release Inventory:有害物質排出目録、アメリカのPRTR法)、そして、近年注目を集めているCAP制度(Community Advisory Panel:諮問協議会)を概説しています。CAPとは、化学会社とその化学会社の施設が立地するコミュニティとの重要な橋渡しの役を担う組織で、コミュニティから選ばれたメンバーで構成され、施設に関わる様々なトピックスについて企業代表者と対話を行い、コミュニティの関心などを企業に知らせるものです。このCAPの成功のポイントや課題、シェル石油会社、Vulcan社のケースの紹介と、そこから得られる示唆に言及しています。 また、レスポンシブル・ケアプログラム(化学物質を製造し、または取り扱う事業者による自主管理活動)を初めて行ったカナダに関しては、Cameco社のケースを通じて照会しています。 最後に、米国スーパーファンド法(米国包括的環境対処・補償・責任法と、スーパーファンド修正および再授権法とをあわせた通称)とリスクコミュニケーションについて、仕組みについて述べています。 |
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(4) | 参考資料 | ||||||
この他、参考資料として、以下の海外の情報が添付されています。 | |||||||
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