(1) | レベル及びタイミング(米、EU、日、豪等16提案) 主要先進国のうち、EUは2010年までに90年比で15%削減を主張しているが、米、日本等は具体的な数値を提出していない。また、「一律削減」を主張するEU、米等と「差異化」を主張する日、豪、ノルウェー等が対立。
(一律削減)
・ | EU: | CO2、CH4、N2O排出量をバスケットアプローチにより、2005年までに7.5%、2010年までに15%削減 |
・ | 米国: | 附属書Cに定める温室効果ガス排出量について、一定期間の排出バジェットを割り当てる。排出バジェットは1990年水準に基づき設定。バジェット期間中の繰越や前借りを認めることにより、フレキシビリティを持たせる。 |
・ | 小島嶼国連合(AOSIS):2005年までに1990年比でCO2排出量を少なくとも20%削減
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| (差異化)
・ | 日本:一人当たり排出量目標又は総排出量目標からの選択 |
・ | アイスランド・ ノルウェー: | まず附属書[1]締約国全体の削減量(10〜15%を想定。)を決め、その達成のために、幾つかの指標を用いた公式により各国に削減割当てを行う。 ・スイス:2010年までに1990年レベルに対し、附属書[1]締約国の全温室効果ガスの合計排出量を10%削減。一人当たり排出量に基づき分類して、同分類に属する国毎に同じQELROsを適用。 |
・ | 豪州:差異化された数量目標を交渉により設定 |
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| (その他)
・ロシア: | 2000年から2010年の温室効果ガス排出量を1990年水準に安定化。また、2010年から2020年の期間について、1990年水準以上の削減を図るため、実現可能性を考慮して追加的で差異のある削減義務を設定。
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(2) | 排出権取引(米国、イラン等からの3提案)
・米国: | バジェットを有する先進国間の国際的な排出枠取引制度を提案(・EUは、先進国間での共同実施を主張し、排出権取引には反対。)
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(3) | 共同実施(米国、EU、ロシア、スイス等からの9提案) 米国が途上国との共同実施の導入を主張、EUは途上国との共同実施は時期尚早として先進国間での共同実施とすることを主張。多くの途上国は、途上国との共同実施に反対。
・米国: | 附属書A(先進国)及び附属書B(自発的に約束をした途上国)締約国と、その他の締約国(途上国)とのクレジットを伴う共同実施を主張 |
・EU: | 先進締約国(附属書X国)間の共同実施を主張。 |
・ロシア: | 議定書加盟国による共同実施を認め、削減効果の配分を行う。 |
・スイス: | 削減目標の50%まで(パーセンテージは適宜レビューされる。)に限定した議定書加盟国による共同実施。議定書加盟国以外の条約締約国との共同実施はボランタリーで行うことができる。 |
・コスタリカ: | 附属書[1]締約国と非附属書[1]締約国の共同実施を提案。附属書[1]国の共同実施による義務の達成は、自国の排出許容量の25%までに限定。
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