報道発表資料本文


(参考資料)        水浴場水質判定基準

1.判定については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

 (1) ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
 (2) 「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
項目
区分
ふん便性大腸菌群数 油膜の有無 COD 透明度
水質AA 不 検 出
(検出限界2個/100ml)
油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は3mg/l以下)
全透
(1m以上)
水質A 100個/100ml以下 油膜が認められない 2mg/l以下
(湖沼は3mg/l以下)
全透
(1m以上)
水質B 400個/100ml以下 常時は油膜が認められない 5mg/l以下 1m未満
~50cm以上
水質C 1,000個/100ml以下 常時は油膜が
認められない
8mg/l以下 1m未満
~50cm以上
不適 1,000個/100ml を超えるもの 常時油膜が認められる 8mg/l 超 50cm未満*
測定
方法
付表1の第1又は第2に定める方法 目視による観察 日本工業規格K0102の17に定める方法 付表2に定める方法
(注) 判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(*の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることが
できる。

2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

 (1) 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、
400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
 (2) 油膜が認められたもの。

 




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