九州新幹線(新大村(仮称)・長崎間)環境影響評価書への環境大臣意見

1. 騒音・振動関係
(1) 列車走行に伴う騒音については、病院等の環境保全上配慮を要する施設や住居が計画路線に近接して存在することに留意し、環境基準の類型指定後の詳細設計に際しては沿線の状況を踏まえた予測評価及び必要な対策の検討を行い、その上で、音源対策を基本として必要な対策を採用し、環境基準の達成を図ること。なお、土地利用対策を含む総合的な対策の検討及び実施に当たっては関係機関との十分な連携を図ること。さらに、その検討結果を適切に公表すること。
(2) (1)の予測に際しては、住居や環境保全上配慮を要する施設であって中高層のものについては高さ方向の騒音影響の検討も実施すること。
(3) 今後、環境影響評価の前提となった車両、走行条件等に変更があり、騒音及び振動が増加するおそれがある場合には、その影響を改めて予測・評価し、必要な対策を講じること。また、その検討結果を適切に公表すること。
(4) 工事用車両の運行及び建設機械の稼働に伴う騒音・振動、供用後における列車の走行に伴う騒音・振動等沿線環境に係る監視を関係機関と連携しつつ適切に実施し、必要な対策を講じること。
(5) (1)~(4)の措置を講じる旨を評価書に記載すること。
2. 自然関係
(1) 自然環境保全の観点から適正に環境影響評価を行うため、速やかに動植物について現地調査を実施すること。更に、専門家の意見を踏まえた上で、動植物種及び生態系に関して、工事実施時及び供用後に分けて環境影響の予測・評価を行うとともに、必要な環境保全措置を検討すること。それらの結果について評価書に記載するとともに、必要に応じてフォローアップを実施し、その結果については速やかに公表すること。
(2) 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合は、専門家等から意見の聴取を行い、これらの生息、生育環境に対する影響が最小限になるよう措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
(3) 工事用道路及び工事施工ヤードなどの仮設設備のうち、工事完了後に供用の見込みのないものについては原状回復を図ること。また、その際、植栽に用いる植物種及び工法などについては、必要に応じて専門家等の意見を踏まえ、周辺の植生状況等環境にも配慮して適切に実施すること。また、その旨を評価書に記載すること。
(4) 列車の走行が計画路線周辺の動物及び生態系に及ぼす影響について、専門家等からの指導を得た上で供用前後にモニタリングを実施し、その影響の程度の把握に努めるとともに、その結果を公表すること。また、影響を及ぼす可能性がある場合には、専門家等の意見を踏まえ、適切な保全措置について検討すること。また、その旨を評価書に記載すること。