(1) |
列車走行に伴う騒音については、病院等の環境保全上配慮を要する施設や住居が計画路線に近接して存在することに留意し、環境基準の類型指定後の詳細設計に際しては沿線の状況を踏まえた予測評価及び必要な対策の検討を行い、その上で、音源対策を基本として必要な対策を採用し、環境基準の達成を図ること。なお、土地利用対策を含む総合的な対策の検討及び実施に当たっては関係機関との十分な連携を図ること。さらに、その検討結果を適切に公表すること。 |
(2) |
(1)の予測に際しては、住居や環境保全上配慮を要する施設であって中高層のものについては高さ方向の騒音影響の検討も実施すること。 |
(3) |
今後、環境影響評価の前提となった車両、走行条件等に変更があり、騒音及び振動が増加するおそれがある場合には、その影響を改めて予測・評価し、必要な対策を講じること。また、その検討結果を適切に公表すること。
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(4) |
工事用車両の運行及び建設機械の稼働に伴う騒音・振動、供用後における列車の走行に伴う騒音・振動等沿線環境に係る監視を関係機関と連携しつつ適切に実施し、必要な対策を講じること。
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(5) |
(1)~(4)の措置を講じる旨を評価書に記載すること。 |