(別紙)

水浴場水質判定基準


1.判定基準については、下記の表に基づいて以下のとおりとする。

(1)ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD又は透明度のいずれかの項目が「不適」であるものを、「不適」な水浴場とする。
(2)「不適」でない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、COD及び透明度によって、「水質AA」、「水質A」、「水質B」あるいは「水質C」を判定し、「水質AA」及び「水質A」であるものを「適」、「水質B」及び「水質C」であるものを「可」とする。
各項目の全てが「水質AA」である水浴場を「水質AA」とする。
各項目の全てが「水質A」以上である水浴場を「水質A」とする。
各項目の全てが「水質B」以上である水浴場を「水質B」とする。
これら以外のものを「水質C」とする。
 
区分ふん便性大腸菌群数油膜の有無COD透明度
水質AA不検出
(検出限界
 2個/100ml)
油膜が認めら
れない
2mg/l以下
(湖沼は
3mg/l以下)
全透
(水深1m以上)
水質A100個/100ml以下油膜が認めら
れない
2mg/l以下
(湖沼は
3mg/l以下)
全透
(水深1m以上)
水質B400個/100ml以下常時は油膜が
認められない
5mg/l以下水深1m未満
~50cm以上
水質C1,000個/100ml以下常時は油膜が
認められない
8mg/l以下水深1m未満
~50cm以上
不適1,000個/100mlを
超えるもの
常時油膜が
認められる
8mg/l超50cm未満

(注)判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
透明度(の部分)に関しては、砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。


2.「改善対策を要するもの」については以下のとおりとする。

(1) 「水質B」又は「水質C」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400個/100mlを超える測定値が1以上あるもの。
(2) 油膜が認められたもの。