(別紙1)
鉛散弾規制地域選定要領

1 目的
 鉛散弾による水鳥の中毒事故を防止するため、平成12年度の猟期より、特定の水辺域を選定し、水辺域における鉛散弾の使用禁止規制を段階的に実施しようとするものである。
 なお、ここでいう「水辺域」とは、河川・湖沼(湿地やため池を含む)、水田、海域(干潟を含む)を指すものである。

2 選定箇所数
 平成12年度は、各都道府県1カ所以上を選定するものとする。また、無毒性散弾の普及状況等を勘案し、然るべき時期に速やかに水辺域全域における使用禁止措置に移行するものとする。
 なお、水辺域全域における使用禁止措置への移行の時期及び方法等については、後日、改めて連絡する。

3 選定の考え方
 水鳥の鉛中毒事故の発生状況、水鳥の飛来数、水辺域の面積や水深、狩猟者の入り込み数、都道府県内における地理的な位置関係等を勘案し、水鳥の鉛中毒事故が発生するおそれの高いと考えられる水辺域の中から、規制の必要性及び普及啓発効果が高いと認められる水辺域を1カ所以上選定する。

4 規制手法・期間
 鉛散弾の使用規制に当たっては、狩猟による捕獲については鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条ノ5第5項に基づく捕獲の禁止又は制限として、また、有害鳥獣駆除等による捕獲については同法第12条第1項の許可に際しての許可基準又は条件を設定して規制することとする。規制対象地域の範囲は、水辺域及び水際線から300m以内の陸域を含む区域とし、できる限り明確な地形界等を区域線として設定するものとする。
 なお、規制の期間(終期)は限定しないことを原則とする。

5 選定手順
 選定手順は、別紙のとおりである。なお、規制地域の決定及び公表は、狩猟者等への周知が徹底されるよう、遅くとも平成12年の猟期前を目途として行うものとする。

6 規制の周知
 規制区域を狩猟者等に周知するために、「狩猟地図」に規制区域を明示するとともに、規制区域には必要に応じて休猟区の標識の様式に準じた様式の標識を設置するものとする。