報道発表資料

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2008年06月17日
  • 地球環境

フロン回収・破壊法に基づく平成19年度のフロン類の破壊量の集計結果について(お知らせ)

 今般、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(以下「フロン回収・破壊法」という。)に基づき、フロン類破壊業者から平成19年度分のフロン類の破壊量等が報告されました。
 これを取りまとめたところ、平成19年度のフロン類の破壊量は約3,611トンであり、平成18年度の破壊量と比較して約13%の増加となっています。
 フロン類の回収・破壊の一層の徹底を図るため、昨年10月より、改正フロン回収・破壊法を施行しており、環境省としても改正法の円滑な施行により、フロン類の回収、破壊が一層徹底されるよう、取組を推進してまいります。

1.破壊量等の集計結果

 フロン回収・破壊法に基づきフロン類破壊業者から報告のあった平成19年度におけるフロン類の破壊量は約3,611トンであり、平成18年度の破壊量と比較して約13%の増加となった。フロン類の種類別に見ると、CFC(クロロフルオロカーボン)が約479トン、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)が約2,095トン、HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約1,036トンであり、モントリオール議定書に基づき平成8年以降生産が全廃されているCFCの破壊量が減少している一方、HCFC及びHFCの破壊量は前年度より増加している。

2.特定製品別の引取量

 フロン類破壊業者に引き取られたフロン類の量をフロン回収・破壊法による特定製品別に見ると、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)から回収した冷媒フロン類が約2,834トンで平成18年度に比べて約17%の増加となった。第二種特定製品(カーエアコン)から回収した冷媒フロン類は約810トンで約5%の増加となった。
※ カーエアコンからの冷媒フロン類の回収は、平成17年1月から「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づいて実施されている。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局(旧)環境保全対策課フロン等対策推進室
直通 03-5521-8329
室長 深見 正仁(内6750)
補佐 永野 和則(内6751)
担当 山口 裕司(内6753)

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