平成20年6月12日
総合政策

「サステイナブル都市再開発ガイドライン〜都市再開発におけるミニアセス〜」の策定について

 環境省では、都市再開発において、事業者による温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量・適正処理及びヒートアイランド現象の緩和などの取組を一層促進するために、自主的なアセスメント(ミニアセス)の実施にあたっての具体的な方法を「サステイナブル都市再開発ガイドライン〜都市再開発におけるミニアセス〜」として取りまとめました。

I. 「サステイナブル都市再開発ガイドライン〜都市再開発におけるミニアセス〜」について

1.趣旨

 都市再開発において、事業者による温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の減量や適正処理及びヒートアイランド現象の緩和などの取組を環境影響評価の手法を用いて一層促進するために、これらの事業規模に対応した自主的なアセスメント(ミニアセス)の具体的な方法を標記ガイドラインとして取りまとめた。
 なお、温室効果ガスに係るミティゲーションの実施にあたっての具体的な方法についても併せてミニアセスの際などに利用できるよう取りまとめた。

2.検討体制

 本ガイドラインは、下記の都市再開発ミニアセス検討会において取りまとめられた。

都市再開発ミニアセス検討会名簿(五十音順、敬称略、◎:座長)

所属・役職氏名
三菱地所株式会社 都市計画事業室 副室長 井上 成
鳥取環境大学 環境政策学科 教授 岡崎 誠
株式会社オオバ 環境本部 本部長 沖山 文敏
大阪大学大学院 工学研究科 教授 下田 吉之
三菱商事株式会社 排出権事業ユニット 次長 中村 剛
名古屋大学 エコトピア科学研究所 准教授 林 希一郎
◎明治大学法科大学院 法務研究科 教授 柳 憲一郎
株式会社三菱地所設計 都市環境計画部 副部長 環境マネジメント室 副室長 和田 仁志

3.ガイドラインの概要

(1)対象事業
  • 一連の事業計画としてある一定の範囲で新築、改築、増築又は機能改善が行われる建築物群及びそれらに関連する土地造成事業
  • 対象規模は、建築物群の合計延床面積で20万m2 程度以上を目安
(2)実施主体
 実施主体は以下のいずれかを想定
  • 単一の事業主体の場合は、当該事業主体
  • 単一の事業主体ではない場合は、ミニアセスの対象範囲の環境配慮の取組を計画立案し、その後それらを管理運営するための協議会や法人が設立されている場合には、その協議会や法人
(3)実施時期
  • 遅くとも対象事業に係る各建築物の建築確認申請の前に、ミニアセス手続を実施
  • 建築物の機能改善時など建築確認申請が不要な場合においても、遅くともその施工等を開始する前には、ミニアセス手続を実施
(4)実施手続
 実施主体が行う標準的な手続きフローは以下のとおり。
  • 環境影響に係る調査、予測及び評価を実施
  • その結果を基にミニアセスの評価書案を作成
  • その内容の公開及び周知を行い、収集した住民等の意見及び必要に応じなされた知事等の指導・助言を踏まえ、ミニアセス評価書を作成・公開
(5)都市再開発において考慮すべき環境影響
  • 事業特性及び地域特性を踏まえ、環境影響評価の項目を選定
  • 特に重要と考えられる環境影響としては、温室効果ガス、廃棄物、ヒートアイランド
(6)都市再開発において考慮すべき対応策(環境保全措置)
  • 対応策は、建築物単体への対策に加え、公共空間での対策や地域全体での面的対策も含めて措置を検討が必要
  • 温室効果ガスに関する対応策として、第一にエネルギー需要の低減、建物・地域単位での省エネルギーが考えられる。それらの対応策を実施した上での代償として、CDM・JI等のクレジットを活用したミティゲーションやグリーン電力の購入が考えられる。

II. ガイドラインの入手方法

環境省の以下のホームページよりダウンロードが可能です。
URL:http://www.env.go.jp/policy/assess/7-2guideline/index.html

連絡先
環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:内藤 克彦(内6231)
補佐:土居 健太郎(内6238)
補佐:長坂 雄一(内6233)
担当:藤井 進太郎(内6236)