報道発表資料

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2008年05月22日
  • 保健対策

茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業の延長について

環境省では、茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業について、平成20年7月以降も3年間継続することといたしました。

1.茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業の延長について

 ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等について、臨床医学等の見地から総合的に検討を行うため、平成20年5月21日に平成20年度第1回「ジフェニルアルシン酸に係る健康影響等についての臨床検討会」を開催し、「茨城県神栖市における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業について、継続が必要である。」とのご意見をいただきました。これをふまえ、環境省は緊急措置事業を平成20年7月以降も3年間継続することとしました。

2.参考

緊急措置事業について

 茨城県神栖市においては、有機ヒ素化合物であるジフェニルアルシン酸による環境汚染に起因すると考えられる健康影響が生じている。有機ヒ素化合物による健康被害者の症候及び病態の解明を図り、もってその健康不安の解消等に資するために以下の緊急措置事業を実施している。

緊急措置事業の内容

(1)医療費等の給付
(2)健康管理調査の実施
(3)専門家による調査研究の実施

 本事業は、実施後5年(平成20年6月まで)を目途として、ジフェニルアルシン酸のばく露に係る者の症候及び病態の解明の状況を勘案し、その全般について検討を行うものとし、環境省が臨床検討会の意見を聴いて、その目的を達成したと認めたときに終了することとなっており、今般、平成20年7月以降も継続するか否かについて検討が求められていた。

平成20年度第1回臨床検討会の意見

 緊急措置事業(健康管理調査を含む)については平成20年7月以降も延長する必要がある。

理由
【1】
ジフェニルアルシン酸の人体に及ぼす影響については、症候及び病態の解明に向けた進展はみられるものの、未だ未解明な点も多く、引き続き調査研究が必要である。
【2】
本事業の対象者(特に小児)の中に健康影響が継続している者がいる。
【3】
今後、本事業の対象者の慢性的な症候について把握する必要がある。
【4】
本事業の対象者は健康に対する不安を有しており、事業の継続を希望している。
その他の事項
  • 医療手帳交付者のうち、15歳以下の者に対して、医療・発達・教育・福祉等の多角的な観点から、一人一人の成長過程に応じた支援を調整する必要がある。
連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室
代表:03-3581-3321
室長  :森下 哲 (内線6340)
室長補佐:長谷川 学(内線6343)

茨城県保健福祉部保健予防課
代表:029-301-1111
課長  :青山 充 (内線3210)
課長補佐:細田 孝子(内線3231)
係長  :山元 薫 (内線3214)