報道発表資料

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2008年05月15日

「温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「温泉法施行令の一部を改正する政令案」の閣議決定について(お知らせ)

平成19年11月に公布された「温泉法の一部を改正する法律」の施行のため、「温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」及び「温泉法施行令の一部を改正する政令案」が平成20年5月16日(金)に閣議決定される予定であることをお知らせいたします。

1.温泉法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案

 温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号。以下「改正法」という。)の施行期日を平成20年10月1日とし、改正法附則第6条の準備行為(災害防止措置が必要ない旨の都道府県知事の確認)に係る規定の施行期日を同年8月1日とする。

2.温泉法施行令の一部を改正する政令案

 改正法の施行に伴い、所要の規定の整理を行う。

 今後、改正法の施行に向けて、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)を改正し、温泉の採取及び掘削の許可基準となる可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準を定める予定。

改正法の概要

(1)温泉の採取に係る許可制度の創設

 温泉の採取を継続的に行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならないこととし、採取のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを許可の基準とする。
 都道府県知事は、技術基準に適合しない場合は許可の取消し又は災害防止措置の命令ができることとする。
 なお、可燃性天然ガスが発生せず、災害防止上の措置を必要としない温泉については、都道府県知事の確認を受けることにより、温泉の採取の許可を受けることを必要としないこととする。

(2)温泉の掘削に係る許可基準の見直し等

 都道府県知事による掘削の許可の基準として、掘削のための施設や方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合していることを追加する。
 都道府県知事は、技術基準に適合しない場合は許可の取消し又は災害防止措置の命令ができることとする。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室
直通:03-5521-8280
代表:03-3581-3351
参事官:正木 清郎(6450)
参事官補佐:宮瀬 正(6459)
参事官補佐:中原 敏正(6458)
総務課補佐:永見 靖(6406)
担当:岩本 宏幸(6458)

関連情報

過去の報道発表資料

平成19年10月12日
「温泉法の一部を改正する法律案」の閣議決定について

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