報道発表資料

この記事を印刷
2008年04月25日
  • 再生循環

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況(平成19年)について(お知らせ)

 環境省及び経済産業省では、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(以下「バーゼル法」という。)の施行状況について集計を行っておりますが、今般、平成19年1月から12月までの状況について取りまとめましたので公表いたします。
 平成19年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は、48,788トン(平成18年は、17,357トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は、6,123トン(平成18年は、4,314トン)でした。

1 制度の概要

 バーゼル法では、特定有害廃棄物等の輸出に当たっては、同法第4条第1項の規定に基づき「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」という。)第48条第3項の輸出承認を得る必要があります。また、輸出された特定有害廃棄物等の運搬を行う場合は、バーゼル法第6条第1項の規定に基づき、輸出移動書類を携帯する必要があります。一方、特定有害廃棄物等の輸入に当たっては、バーゼル法第8条第1項の規定に基づき外為法第52条の輸入承認を得る必要があります。また、輸入された特定有害廃棄物等の運搬又は処分を行う場合は、バーゼル法第10条第1項の規定に基づき、輸入移動書類を携帯する必要があります。
 今般、平成19年1月から12月にかけてのバーゼル法の施行状況について取りまとめましたので次のとおり公表いたします。

2 平成19年における特定有害廃棄物等の輸出の状況

(1)
 一連の輸出手続を段階別に区分して輸出案件の処理状況を整理すると以下のとおりです。
【1】
 輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行ったものは64件で、その輸出予定量は225,992トン(平成18年は26件、99,850トン)でした。
【2】
 相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行ったものは55件(注1)で、総量は218,590トン(平成18年は16件、53,600トン)でした。
 なお、通告を行った案件で、輸出先国から輸入不同意又は環境保全上の条件付同意の回答を得たものはありませんでした。
【3】
 輸出の承認を得たもののうち、実際に輸出が開始され、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは458件(注2、注3)で、総量は48,788トン(平成18年は219件、17,357トン)でした。
(2)
 輸出案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別添1のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、ハンダのくず、鉛灰、ニッケルスラッジ等であり、いずれも金属回収を目的とするものでした。
*
バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量(輸出移動書類に記入された量)及び輸出の件数(輸出移動書類の交付件数)の推移は別添2のとおりです。

3 平成19年における特定有害廃棄物等の輸入の状況

(1)
 一連の輸入手続を段階別に区分して輸入案件の処理状況を整理すると、以下のとおりです。
【1】
 相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したものは38件で、その輸入予定量は20,995トン(平成18年は42件、23,228トン)でした。
【2】
 輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環境省から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは31件(注4)で、総量は19,617トン(平成18年は28件、16,107トン)でした。
【3】
 輸入の承認を得たもののうち、実際に輸入され、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは143件(注2、注5)で、総量は6,123トン(平成18年は127件、4,314トン)でした。
(2)
 輸入案件に係る特定有害廃棄物等の内容は別添3のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、ニカド電池スクラップ、電子部品スクラップ、亜鉛スラッジ、基板くず、銀スラッジ等であり、金属回収など再生利用を目的とするものでした。
*
バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量(輸入移動書類に記入された量)及び輸入の件数(輸入移動書類の交付件数)の経年変化は別添4のとおりです。

4 バーゼル法に基づく行政処分の状況

 バーゼル法第15条に基づく報告徴収及び第14条に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。

○報告徴収件数
0件(1)
○措置命令発出件数
0件(0)

※( )内は平成18年の実績

 なお、輸出相手国からシップバックがあった案件や、税関から輸出入申告時に通報があった案件等については、環境省及び経済産業省は税関と連携して必要に応じて貨物確認、輸出入業者ヒアリング等を行い、法令に違反していることが判明した場合には法令に基づく処分、行政指導等を行う等厳正に対処しているところです。

(参考:一覧表)

我が国からの輸出について 我が国への輸入について
手続 件数 記載重量 手続 件数 記載重量
相手国への通告 64件
(26)
225,992トン(99,850) 相手国からの通告  38件
(42)
20,995トン
(23,228)
輸出の承認 55件
(16)
218,590トン(53,600) 輸入の承認  31件
(28)
19,617トン
(16,107)
輸出移動書類
の交付
458件
(219)
48,788トン(17,357) 輸入移動書類
の交付
143件
(127)
6,123トン(4,314)

( )内は平成18年の実績

注1:
平成18年以前に事前通告を行ったものを含みます。
注2:
一定期間の輸出入に関して一括して事前通告又は輸出入の承認がなされたものであって、複数回に分けて輸出入される場合にあっては、通告及び輸出入承認の件数と移動書類の交付の件数とは一致しません。
注3:
平成18年以前に輸出承認を得たものを含みます。
注4:
平成18年以前に事前通告を受領したものを含みます。
注5:
平成18年以前に輸入承認を得たものを含みます。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室
直通:03-5501-3157
代表:03-3581-3351
室長:牧谷 邦昭(内線6881)
補佐:長谷川 敬洋(内線6885)
担当:福井 和樹(内線6886)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。