報道発表資料

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2008年03月03日
  • 自然環境

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」の閣議決定について(お知らせ)

 愛がん動物用飼料(ペットフード)の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与するため、「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案」(環境省・農林水産省の共管)を3月4日(火)に閣議決定し、第169回国会に提出する予定であることをお知らせします。

1.背景

 愛がん動物の重要性の高まりにより、我が国における愛がん動物の飼育数は増加の傾向にあり、愛がん動物用飼料の産業規模も拡大の傾向にある。このような中、昨年米国では愛がん動物用飼料により犬・猫が相次いで死亡する事故が発生しており、我が国においても愛がん動物用飼料を原因とする事故の発生が懸念されている。
 このため、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与するため、以下の措置を講ずる。

2.法律案の概要

(1)愛がん動物用飼料の基準又は規格の設定
 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準又は成分についての規格を定めることができることとする。当該基準又は規格に合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することとする。
(2)有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
 農林水産大臣及び環境大臣は、有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の製造、輸入又は販売を禁止することができることとする。
(3)愛がん動物用飼料の廃棄等の命令
 農林水産大臣及び環境大臣は、(1)又は(2)の愛がん動物用飼料が販売等された場合、当該愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、廃棄、回収等の命令をできることとする。
(4)製造業者等の届出
 (1)の基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、農林水産大臣及び環境大臣に氏名、事業場の名称等を届け出なければならないこととする。
(5)帳簿の備付け
 (1)の基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者(小売の場合は除く。)は、販売等をした愛がん動物用飼料の名称、数量等を帳簿に記載しなければならないこととする。
(6)報告徴収、立入検査等
 農林水産大臣及び環境大臣による愛がん動物用飼料の製造業者等からの報告徴収、製造業者等への立入検査等について定める。

3.施行期日

 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とする。

4.添付資料

  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案概要
  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案要綱
  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案・理由
  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案新旧対照条文
  • 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案参照条文

添付資料

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
室長 : 植田 明浩(6484)
専門官 : 荒牧 まりさ(6407)
担当 : 島田 智寛(6406)

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