平成19年12月28日
自然環境

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容に関する意見の募集について

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年12月28日(金)から平成 20年1月26日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

1.背景

 平成19年第168回国会において、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)が成立し、鳥獣被害防止特措法に基づき被害防止計画を定めた市町村は、被害防止計画の対象となる鳥獣について、農林水産業等に係る被害の防止を目的とする鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第188号)第9条第1項に基づく捕獲等の許可の権限を行使することができること、また、当該被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため新たに鳥獣被害対策実施隊(隊員として鳥獣被害対策実施隊員及び対象鳥獣捕獲員を置く。)が設けられることとなりました。(別添参考資料参照)
 これをうけ、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等を行います。

2.対象

「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)」(別添資料参照)

3.意見の提出方法

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

4.添付資料

  • 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の実施に当たり必要となる命令等の内容(概要)
  • (別添)意見募集要項
  • (参考)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(概要)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護業務室
課長:星野 一昭 (6460)
室長:猪島 康浩 (6470)
補佐:久保 芳文 (6471)
担当:澤  邦之 (6499)