報道発表資料

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2007年12月27日
  • 自然環境

外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたナイトアノール等12種に係る特定飼養等施設の基準の細目等について

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、ナイトアノール等12種が特定外来生物に追加指定されたことに伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)が一部改正され、本日の官報にて公布されました。
 併せて、基準の細目等の一部改正について平成19年11月13日(火)から平成19年12月12日(水)にかけて実施した意見募集(パブリックコメント)の結果についてお知らせします。
 また、ナイトアノール等12種に係る規制が平成20年1月1日(火)より開始されますのでお知らせします。

1.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の改正

 今回、特定外来生物に指定されたナイトアノール等12種に係る「特定飼養等施設の基準の細目等」について、(別紙1)「特定飼養等施設の基準の細目等(告示の関連部分の抜粋)」のとおり定めました。
 なお、「特定飼養等施設の基準の細目等」を検討するに当たっては、これらの生物の特徴等を踏まえ、以下のとおりとしました。

  • ナイトアノール及びガーマンアノールの2種については、既に特定外来生物に指定されているアノリス・アングスティケプス等と同様の「特定飼養等施設の基準の細目等」とする。
  • ミドリオオガシラ、イヌバオオガシラ、マングローブヘビ及びボウシオオガシラの4種については、既に特定外来生物に指定されているミナミオオガシラ等と同様の「特定飼養等施設の基準の細目等」とする。
  • プレーンズヒキガエル、キンイロヒキガエル、アカボシヒキガエル、オークヒキガエル、テキサスヒキガエル及びコノハヒキガエルの6種については、既に特定外来生物に指定されているオオヒキガエル等と同様の「特定飼養等施設の基準の細目等」とする。

2.特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等に係るパブリックコメントの結果について

 特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正に関し、ナイトアノール 等12種の特定飼養等施設の基準の細目等の案について平成19年11月13日(火)から平 成19年12月12日(水)にかけて意見募集(パブリックコメント)を実施しましたが、御 意見はありませんでした。

3.追加指定された特定外来生物の規制の開始

 ナイトアノール等12種については、平成20年1月1日(火)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、規制が開始されます。
 外来生物法により指定された特定外来生物の飼養等は原則として禁止されていますが、学術研究等の定められた目的で、定められた基準を満たす施設の中で取り扱う場合には許可を得ることができます。なお、現在、これらの種を飼養等している場合、平成20年7月1日(火)までに飼養等許可申請を行ってください。申請は、全国の地方環境事務所等(別紙2)にて受け付けています。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:水谷 知生 (6980)
専門官:田中 英二 (6983)
担当:澤野 崇  (6987)

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