特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)に関する意見・情報の募集について(お知らせ)
特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年12月17日(月)から平成20年1月18日(金)まで、意見募集(パブリックコメント)を行います。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.経緯
農薬取締法第2条第1項に規定する「特定農薬(特定防除資材)」は、無登録農薬の製造・使用が先の農薬取締法の改正により禁止されたことに伴い、農家段階で製造される安全な資材等まで登録を要するとの過剰規制を避けるため、農林水産大臣と環境大臣が安全性が明らかなものを特定農薬として指定し、農薬登録を必要としない仕組みとして創設されたものです。
平成19年10月30日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会及び農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会第8回合同会合(注1)において、これまでに情報提供がされていた特定防除資材の保留資材(注2)について、今後の取扱いが審議されました。これを受け、環境省及び農林水産省では、別添の通り「特定防除資材(特定農薬)としての指定が保留されている資材の取扱い(案)」をとりまとめました。
- (注1)
- 合同会合の議事要旨及び資料については環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/council/10dojo/y104-07b.html)から閲覧できます。
- (注2)
- 特定防除資材の検討に当たって、平成14年に特定防除資材の候補となる資材として情報提供のあった資材のうち、薬効及び安全性の情報が不十分であるため、評価が保留されている資材
2.意見募集(パブリックコメント)について
この案について御意見のある方は、「御意見募集要項」に沿って御提出下さい。今後、本案については、皆様からいただいた御意見・情報を考慮した上で、決定させていただきます。
この意見募集は、農林水産省においても、同時に実施されております。いただいた御意見は、両省で考慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要はありません。
なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願います。
3.提出方法
[意見募集要項]の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
- 郵送:下記[意見募集要項]の様式に従って提出してください。
- ファクシミリ:下記[意見募集要項]の様式に従って提出してください。
- 電子メール:下記[意見募集要項]の項目に従い、メール本文に記載して、テキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
※お電話での御意見はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承下さい
4.意見提出先
- ○郵送の場合
- 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室あて - ○ファクシミリの場合
- Fax:03-3501-2717
- ○電子メールの場合
- 電子メールアドレス:mizu-noyaku@env.go.jp
5.資料の入手方法
- ○インターネットによる閲覧
- 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken/)
- ○環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室において資料配布
- 場所:東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階2305室
- ○郵送による送付
- 郵送を希望される方は、120円切手を添付した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るもの。郵便番号、住所、氏名を必ず明記。)を同封の上、上記「4.意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
6.注意事項
- 御意見は、日本語で御提出ください。
- 電話での御意見の提出は御遠慮願います。
- 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
- 頂いた御意見については、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開される可能性のあることを御承知おきください(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課土壌環境課農薬環境管理室
室長 大友 哲也(6640)
室長補佐 小出 純 (6641)
担当 岡田 佳寿美(6644)