報道発表資料

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2007年12月05日
  • 再生循環

家電リサイクル法対象機器の不適正処理に係る勧告及び報告徴収について

 株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で226店舗(平成19年9月末現在)を展開している大手家電量販店です。
 同社の中部地区の店舗において、引き取った廃家電の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明しました。
 これは家電サイクル法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当することから、平成19年10月16日に同法第16条第1項に基づき製造業者等に廃家電を適正に引き渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第52条に基づき、中部地区での引渡義務違反について原因究明・再発防止策等、平成16年4月~平成19年9月末までの全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況、今後1年間の全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況について報告を求め、また全国の地方環境事務所及び経済産業局(中部を除く。)において各管内の同社の店舗に対して一斉に同法第53条に基づく立入検査を行いました(平成19年10月16日付発表)。
 平成19年12月4日、同社から当該報告書の提出があり、内容を確認したところ、平成16年4月~平成19年9月末までに全国で約372万台引き取った廃家電のうち、約7万7千台の廃家電が製造業者等に引き渡されていないことが判明し、その背景が主として家電リサイクル券の管理体制が著しく不適正であったことによるものであることが明らかになったことから、同法第47条に基づき家電リサイクル券の管理体制の改善を図るよう勧告を行うとともに、原因等の調査結果、引渡義務違反の廃家電の特定、再発防止策の履行状況、リサイクル料金の排出者への返還状況について同法第52条に基づく報告を求めました。
 また、本件のような大規模小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、大規模小売業者に対し、平成19年12月5日付で小売業者における廃家電及び家電リサイクル券の管理の強化について周知徹底を行いました。

1.経緯・事実関係

 株式会社コジマは本社を宇都宮市に置き、全国で226店舗(平成19年9月末現在)を展開している大手家電量販店です。
 同社の中部地区の1店舗に環境省中部地方環境事務所及び経済産業省中部経済産業局が立入検査を実施するとともに、同店の近隣に位置する10店舗について同社に任意に報告を求めたところ、引き取った特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の一部が製造業者等に引き渡されていないことが判明したため、平成19年10月16日に特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)第16条第1項に基づき製造業者等に廃家電を適正に引き渡すべき旨の勧告を行うとともに、同法第52条に基づき、中部地区での引渡義務違反について原因究明・再発防止策等、平成16年4月~平成19年9月末までの全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況、今後1年間の全国の各店舗別の引取り及び引渡し状況について報告を求めました。また同時に全国の地方環境事務所及び経済産業局(中部を除く。)において、各管内の同社の店舗に対して、一斉に家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を行いました(平成19年10月16日付発表)。
 平成19年12月4日、同社からの当該報告書の提出があり、内容を確認したところ、平成16年4月~平成19年9月末までに全国で約372万台引き取った廃家電のうち、76,745台の廃家電が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明しました。

製造業者等に引き渡されていなかった廃家電の数(平成16年4月~平成19年9月末の合計)

(単位:台)
エアコンテレビ冷蔵庫洗濯機4品目計
54,537 17,769 2,313 2,126 76,745

 株式会社コジマからの報告によれば、廃家電や特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「家電リサイクル券」という。)の管理が適切でなかったため、店舗の売上データにより引き取った台数は確認できたが、家電リサイクル券の控えが保管されていないものが多数存在する等の状況です。
 このため、上記台数は店舗の売上データや家電リサイクル券(家電リサイクル券センターのデータを含む。)により、引き取った事実が確認できたもののうち、製造業者等に引き渡されたことが確認できない廃家電の台数です。

 なお、株式会社コジマは、所在がわからなくなった廃家電については、排出者へリサイクル料金の返還を行うこととしています。

2.家電リサイクル法に基づく勧告及び報告徴収について

 製造業者等への引渡義務違反については、既に平成19年10月16日付で家電リサイクル法第16条第1項に基づき勧告を行っていますが、今回さらに、全国で76,745台の廃家電が製造業者等に引き渡されていなかったことが判明し、その背景が主として家電リサイクル券の管理体制が著しく不適正であったことによるものであることが明らかになったことから、家電リサイクル法第47条に基づき家電リサイクル券の管理体制の改善を図るよう以下のとおり勧告を行うとともに、同法第52条に基づき、原因等の調査結果、引渡義務違反の廃家電の特定、再発防止策の履行状況、リサイクル料金の排出者への返還状況について、報告を求めました。

(1)勧告及び報告徴収の名宛人
株式会社コジマ 代表取締役社長 小島 章利
(2)勧告内容
 家電リサイクル法第43条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定を確実に実施するとともに、その確実な実施を確認するために必要な対策を講ずること。
(参考)
  • 家電リサイクル券の写しの排出者への交付義務(第43条第1項)
  • 廃家電を引き渡す際に製造業者等への家電リサイクル券の交付義務(第43条第2項)
  • 製造業者等から回付されてきた家電リサイクル券の保存義務(第43条第4項)
  • 排出者への家電リサイクル券の閲覧応諾義務(第43条第5項)
(3)報告を求める事項
1)

 平成16年4月から平成19年9月末における貴社での特定家庭用機器廃棄物(以下「廃家電」という。)の引渡義務違反に係る原因等の調査結果

2)
家電リサイクル法第17条により廃家電を引き取るべき製造業者等(以下「再商品化等実施者」という。)に引き渡されていなかった廃家電それぞれについて以下の事項
[1]
家電リサイクル券の管理番号
[2]
排出者の氏名又は名称
[3]
排出者の電話番号
[4]
家電リサイクル券の交付年月日(排出者からの引取日)
[5]
店舗名又は物流センターの名称
[6]
引き取る廃家電(品目名)
[7]
再商品化等実施者の氏名又は名称
[8]
排出者から受領したリサイクル料金
[9]
廃家電の収集又は運搬を受託した者の名称(委託していない場合は、収集又は運搬を行った店舗名)
[10]
引渡先及び引渡先における状況
3)

 毎月の再発防止策の履行状況

4)

 毎月のリサイクル料金の排出者への返還状況

(4)報告期限
1)
上記(3)1)については、平成19年12月19日(水)まで
2)
上記(3)2)については、平成20年2月29日(金)まで
3)
上記(3)3)、4)については、平成19年11月から平成20年10月までの各月分について当該月の翌月末日まで

3.他の小売業者に対する注意喚起

 本件のような大規模小売業者の引渡義務違反を防止し、同法の遵守を図るため、大規模小売業者に対し、平成19年12月5日付で小売業者における廃家電及び家電リサイクル券の管理の強化について周知徹底を行いました。

4.参考(会社概要)

会社名

株式会社コジマ

所在地

栃木県宇都宮市星が丘2-1-8

設立

昭和38年8月

資本金

189億1,644万円

従業員数

4,868名

事業内容

一般家庭用電化製品、AV・OA機器、CD、DVDソフト、医薬品、化粧品、健康食品の販売及びアフターメンテナンス(平成19年5月31日現在)

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
代表:03-3581-3351
室長:西村 淳 (内線 6831)
室長補佐:相澤 寛史(内線 6834)
担当:風間 善之(内線 6836)