報道発表資料

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2007年12月06日
  • 水・土壌

八郎湖の指定湖沼、指定地域の指定について

湖沼水質保全特別措置法に基づき、本年9月に秋田県知事から指定の申し出のあった八郎湖について、12月7日の閣議決定を経て、指定湖沼に指定するとともに、指定地域の指定を行う予定である。
1.
 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)においては、環境大臣が都道府県知事の申出に基づき、閣議決定を経て、水質環境基準の確保が緊要な湖沼を指定湖沼として指定し、指定湖沼の水質汚濁に関係がある地域を指定地域として指定し、当該湖沼について、総合的かつ計画的な水質保全対策の推進を図るための特別措置を講ずることとしている。
2.
 本年9月に秋田県知事から指定の申出のあった八郎湖については、指定の要件に該当すると認められることから、12月7日(金)の閣議決定を経て、指定湖沼として指定するとともに、 指定地域の指定を行う予定である(12月11日(火)公示予定)。同時に湖沼水質保全特別措置法施行令の一部が改正され、汚濁負荷量規制の対象項目として化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量が定められることとなる。
 指定湖沼の指定が行われると、秋田県知事により湖沼水質保全計画が策定され、各般の施策が総合的に講じられることとなる。
 なお、これまでに指定湖沼としては、昭和60年12月に琵琶湖等5湖沼、昭和61年10月に諏訪湖、昭和62年9月に釜房ダム貯水池、平成元年1月に中海、宍道湖、平成6年に野尻湖が指定されている。
3.
 指定地域として指定される地域を有する市町村
 秋田県秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、山本郡三種町、南秋田郡五城目町、同郡八郎潟町、同郡井川町及び同郡大潟村
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
課長:河崎 和明(内線6610)
課長補佐:渡辺 俊次(内線6619)
課長補佐:内村 求 (内線6617)
担当:堤  達平(内線6602)
(代表)03-3581-3351
(直通)03-5521-8306(水環境課)