報道発表資料

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2007年11月12日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成19年11月13日(火)に閣議決定される予定です。
 本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)」に基づき、ナイトアノール等12種を新たに特定外来生物に追加するものです。
 また、特定外来生物の選定について実施した意見募集(パブリックコメント)について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

 外来生物法に基づき未判定外来生物とされている生物のうち、輸入についての届出が出されたナイトアノール等12種について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ、我が国の生態系に被害を及ぼすおそれがあると判定し、特定外来生物に加えるため、外来生物法施行令を改正するものです。

2.政令の内容

(1)
法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体としてナイトアノール等12種を定める。(別表第1関係)
(2)
この政令の施行期日は、平成20年1月1日とする(附則第1条関係)

3.今回追加指定の特定外来生物の指定対象に対する国民からの意見募集の結果

(1)意見の提出状況

  メール FAX 郵送 合計
個人 3通 3通
団体
3通 3通

(2)整理した意見の総数

 5種類

(3)特定外来生物の指定対象に係るパブリックコメントの意見の概要と対応の考え方
 寄せられた御意見について、意見概要を取りまとめ、それを踏まえた対応の考え方を整理しております。(添付資料:資料2)

4.今後の予定

○閣議:
平成19年11月13日(火)
○特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等(告示)に関する パブリックコメント:
平成19年11月13日(火)~平成19年12月12日(水)
○政令の施行日:
平成20年1月1日(火)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
直通:03-5521-8344
代表:03-3581-3351
室長:水谷 知生(6980)
専門官:田中 英二(6983)
担当:澤野 崇(6987)

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