報道発表資料

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2007年11月05日
  • 水・土壌

食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会報告案)等に関する意見の募集について(お知らせ)

 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会は、今般「食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について」の報告案及び「水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(案)」を別紙のとおりとりまとめました。
 これらについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年11月5日(月)から平成19年12月4日(火)まで、意見募集(パブリックコメント)いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

1.「食品衛生法に基づく魚介類への残留基準の設定に対応した水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定について」(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会(委員長:森田昌敏 国立大学法人愛媛大学農学部教授)報告案)について

1)経緯

 農薬は、農薬取締法の規定により、農林水産大臣の登録を受けなければ製造・輸入してならないこととされていますが、一定の条件に該当する場合には登録が保留されます。この条件は10項目にわたっており、作物残留、土壌残留、水産動植物に対する毒性及び水質汚濁の4項目に関しては、環境大臣が具体的な基準(農薬登録保留基準)を定めて告示しています。
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会では、昨年、魚介類から食品衛生法におけるいわゆる一律基準(注1)を超える農薬が検出されたことを受けて、農薬登録保留基準の見直しを検討し、今般、その結果が報告案としてまとまりました。このため、本報告案について、広く国民の皆様から御意見を募集します。

2)報告案の概要

現行の水質汚濁に係る農薬登録保留基準においては、生物濃縮性(注2)の高い農薬について、当該農薬が魚類中で濃縮された場合にその魚類を利用することによって人畜に対し悪影響をもたらす可能性を考慮して基準値の設定を行うこととなっています。今回の報告案は、生物濃縮性の高い農薬に限らず、農薬が水産動植物中で濃縮された場合に、結果として人畜に対し悪影響をもらたす可能性があるかどうかを考慮して基準値の設定を行うこと等の見直しを提言するものです。

  • (注1)食品衛生法第11条第1項に基づき、一部の食品については、個別に農薬の残留基準が定められています。個別の残留基準がない食品については、同条第3項に基づき人の健康を損なうおそれがない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に意見を聴いて定める量(0.01ppm)が一律に適用されます(一律基準)。
  • (注2)生物が、外界から取り込んだ物質を環境中におけるよりも高い濃度に生体内に蓄積する現象を生物濃縮といいます。生物濃縮係数はその程度を表すもので、数字が大きいほど生物に蓄積しやすいことを示します。

2.水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価及び基準値設定の方針(案)

 花卉、樹木、芝等の非食用農作物のみに使用される農薬についての水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関し、環境省において暫定的なADIを設定するとともに、食用農作物に用いられる農薬と同様に飲料水からの農薬暴露が暫定ADIの10%を超えないよう、基準値を設定すること等を提言するものです。

3.御意見の提出について(詳細は御意見募集要項参照)

募集期間:
平成19年11月5日(月)から平成19年12月4日(火)(17:00締め切り)
提出方法:
意見募集要項参照
  • ※いただいた御意見は取りまとめの上、中央環境審議会土壌農薬部会の審議の参考にさせていただくとともに、御意見の概要とそれについての考え方について公表する予定です。なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
  • ※本パブリックコメントの募集は、行政手続法第40条第2項の規定に基づく、同法第39条の意見公募手続きに準じた手続きに該当するものです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8311
室長 大友 哲也(6640)
室長補佐 小出 純 (6641)
担当 吉田 礼子(6644)

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