報道発表資料
環境省は、今般、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、3農薬の基準値を新たに設定するとともに、1農薬の基準値を改定する等の所要の改正を行うこととし、そのための告示の改正案を取りまとめました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成19年10月26日(金)から11月24日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.意見募集の概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今般、水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、中央環境審議会における審議を踏まえ、下記農薬に関する基準値及び試験法の新規設定、改定又は削除を行うこととし、そのための告示の改正案を別紙のとおり取りまとめました。本改正案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
記
- <新規設定>(3農薬)
- メタアルデヒド、ピラクロニル、ペノキススラム
- <改定>(1農薬)
- イミダクロプリド
- <削除>(10農薬)
- シンメチリン、ジメチルビンホス、イナベンフィド、シノスルフロン、テクロフタラム、ベンスリド又はSAP、ビフェノックス、プロパホス、アシベンゾラルSメチル、ピリダフェンチオン
2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)
- 提出期間:
- 平成19年10月26日(金)から平成19年11月24日(土)
- 提出方法:
- 御意見募集要項参照
- ※
- なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、基準値を定めている告示の改正を行います。
添付資料
- 御意見募集要項 [PDF 101 KB]
- (別紙)水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案(告示案) [PDF 162 KB]
- (参考1)「水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案」の概要 [PDF 81 KB]
- (参考2) 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料(中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会資料) [PDF 296 KB]
- (参考3) 告示案の新旧対照表 [PDF 188 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8311
室長:大友 哲也(6640)
室長補佐:木村 正伸(6642)
担当:松倉 裕二(6642)