平成19年10月26日
水・土壌

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集について

 環境省は、今般、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、3農薬の基準値を新たに設定するとともに、1農薬の基準値を改定する等の所要の改正を行うこととし、そのための告示の改正案を取りまとめました。
 本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成19年10月26日(金)から11月24日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。

1.意見募集の概要

 農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
 今般、水質汚濁に係る農薬登録保留基準について、中央環境審議会における審議を踏まえ、下記農薬に関する基準値及び試験法の新規設定、改定又は削除を行うこととし、そのための告示の改正案を別紙のとおり取りまとめました。本改正案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。

<新規設定>(3農薬)
メタアルデヒド、ピラクロニル、ペノキススラム
<改定>(1農薬)
イミダクロプリド
<削除>(10農薬)
シンメチリン、ジメチルビンホス、イナベンフィド、シノスルフロン、テクロフタラム、ベンスリド又はSAP、ビフェノックス、プロパホス、アシベンゾラルSメチル、ピリダフェンチオン

2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)

提出期間:
平成19年10月26日(金)から平成19年11月24日(土)
提出方法:
御意見募集要項参照
なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

3.今後の予定

パブリックコメントの実施後、基準値を定めている告示の改正を行います。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表:03-3581-3351
 直通:03-5521-8311
 室長:大友 哲也(6640)
 室長補佐:木村 正伸(6642)
 担当:松倉 裕二(6642)