平成19年9月28日
再生循環

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案に関する意見募集について

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令等の改定等案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成19年9月28日(金)から平成19年10月 27日(土)まで、電子メール、郵送及びファックスにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。
 本改定等案は、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会の審議により取りまとめられた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定等について 最終取りまとめ(案)」(別添1。以下「最終取りまとめ(案)」という。)を基本として作成したものです。

1.募集期間

平成19年9月28日(金)から平成19年10月 27日(土)まで
(郵送の場合は当日消印有効)

2.改定等の概要

 本件は、本年6月13日に公布された食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)の一部改正に基づく、次の省令等の制定及び改定に係る意見募集を行うものです。

(1)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定案について
 法第3条第1項の規定に基づき、主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針を定めることとされており、今般、改正された法の施行に伴い、これを改定するものです。
 本改定案の概要は、最終取りまとめ(案)の「I.食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定について」と同内容です。
(2)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の改定案について
 法第7条第1項の規定に基づき、主務大臣は、主務省令で食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとされており、今般、改正された法の施行に伴い、これを改定するものです。
 本改定案の概要は、最終とりまとめ(案)の「II.食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定について」と同内容です。
(3)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第6項の基準を定める省令案について
 改正された法第2条第6項の規定に基づき、熱回収の実施に当たり、食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準について定めるものです。
 本省令案の概要は、最終とりまとめ(案)の「III.(i)熱回収について」と同内容です。
(4)
食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令案について
 改正された法第9条第1項の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者が毎年度主務大臣に行う定期の報告に係る必要な手続き及び報告事項について定めるとともに、同条第2項の規定に基づき、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業であって、当該事業に加盟する者の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の処理に関する定めについて定めるものです。
 本省令案の概要は、最終とりまとめ(案)の「III.(ii)定期報告の取扱いについて」と同内容です。
(5)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令の改定案について
 改正された法第19条及び第20条の規定に基づき、次に掲げる規定等の追加又は改定を行うものです。
 本改定案の概要は、最終とりまとめ(案)の「III.(iii)再生利用事業計画の認定について」と同内容です。
  • 改正された法第19条第1項の規定に基づく再生利用事業計画の認定手続きに係る規定
  • 改正された法第19条第2項第9号の規定に基づく再生利用事業計画に記載すべき事項
  • 改正された法第20条第1条の規定に基づく再生利用事業計画の変更認定手続きに係る規定
  • 改正された法第19条第1項の規定に基づく特定農畜水産物に係る規定
  • 改正された放題19条第3項の規定に基づく再生利用事業計画の認定基準

※参考資料として、基本方針等改定等案の概要を添付しておりますので御参照下さい。

(6)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録に関する省令の一部改正案について
 再生利用事業を行う者の登録について、登録に必要な申請書に添付すべき書類の追加、登録の基準の追加、登録の更新について定めるものです。
 本改定案の概要は、別添2のとおりです。

3.御意見の送付要領

 御意見につきましては、農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室においてとりまとめることになっています。

(http://www.maff.go.jp/j/public/index.html)

(1)電子メール
(2)郵送:

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室食品リサイクル班

(3)ファックス:
03-3508-2417

4.ご意見・情報の提出上の注意

(1)

意見の提出は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記して下さい。これらは、公表する場合もありますので、御了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください)。

(2)

いただいたご意見につきましては、個別に回答はいたしかねること、公開に際しては、意見を要約する場合があることをご承知おき下さい。

(3)

電話での意見・情報は受けかねますので御承知願います。

(4)

改定等案のどの部分についての意見かがわかるように、改定等案の名称と該当箇所を明記してください。

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
代表:03-3581-3351
 直通:03-5501-3154
 課長:関 荘一郎(内線6841)
 課長補佐:水谷 好洋(内線6857)
 担当:梁瀬 達也(内線6857)