平成19年7月20日
保健対策

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正案に対する意見募集について

 今般、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」を改正し、副生成物として他の化学物質に微量含有される化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく第一種特定化学物質(※)の取扱いを明確化し、その運用の透明化を図ることといたしました。つきましては、本改正に関し広く国民の皆様から御意見を頂きたく、以下の要領で御意見の募集をいたします。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨御了承ください。
(※)第一種特定化学物質:製造、輸入及び使用が原則禁止されている化学物質

1.御意見募集の対象

  • 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正について
  • 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正案(新旧対照表)

2.参考資料

 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の改正に伴うヘキサクロロベンゼン(HCB)を副生する顔料等の取扱いについて

3.資料入手方法

(1)
電子政府の総合窓口(e−Gov)における掲載
(2)
3省のホームページにおける掲載
(3)
窓口での配布
  • 厚生労働省 医薬食品局 審査管理課 化学物質安全対策室
    (東京都千代田区霞が関1−2−2 第5合同庁舎5階)
  • 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 化学物質安全室
    (東京都千代田区霞が関1−3−1 経済産業省本館7階)
  • 環境省 総合環境政策局 環境保健部 企画課 化学物質審査室
    (東京都千代田区霞が関1−2−2 第5合同庁舎25階)

4.意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)

 平成19年7月20日(金)〜平成19年8月20日(月) 必着

5.意見提出先・提出方法

 別紙の意見提出用紙に御氏名、御連絡先及び本件への御意見を日本語で記入の上、[1]郵送、[2]FAX、[3]電子メールのいずれかの方法で送付してください。この意見募集は、3省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見はいずれかの省にいずれかの方法で御提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
 なお、電話での御意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

御意見提出先
(あて名)
厚生労働省 医薬食品局
審査管理課 化学物質安全対策室
パブリックコメント担当あて
経済産業省 製造産業局
化学物質管理課 化学物質安全室
パブリックコメント担当あて
環境省 総合環境政策局
環境保健部 企画課
化学物質審査室
パブリックコメント担当あて
[1]郵送
(送付先住所)
〒100−8916
千代田区霞が関1−2−2
〒100−8901
千代田区霞が関1−3−1
〒100−8975
千代田区霞が関1−2−2
[2]FAX
(番号)
03−3593−8913 03−3501−2084 03−3581−3370
[3]電子メール
(アドレス)
exchpro@mhlw.go.jp qqhbbfa@meti.go.jp chem@env.go.jp
※電子メールの件名を「化審法運用通知改正案に対する意見」としてください。

6.その他

 御提出いただきました御意見につきましては、氏名(企業名、団体名を除く。)、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別し得る記述がある場合及び個人、法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に、当該箇所を伏せさせていただきます。
 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点等があった場合等の連絡及び確認といった、本改正案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
代表:03−3581−3351
 室長:戸田 英作(内線6309)
 補佐:木野 修宏(内線6324)
 担当:平塚 二朗(内線6329)