平成19年7月13日
自然環境

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集について

 平成19年6月に開催された第14回ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果等を受け、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令案を検討しております。
 本件にについて、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成19年7月13日(金)から平成19年8月11日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

1.背景

 環境省では、第14回ワシントン条約締約国会議における附属書改正の結果を受け、野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するため、新たに附属書Iに掲載されたカゼルラ・クヴィエリ(和名:エドミガゼル)等を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で規定する国際希少野生動植物種として指定するとともに、附属書Iから削除されたアガヴェ・アリゾニカ等を国際希少野生動植物種から削除する等、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正することとしております。この案について、広く国民の皆様の御意見を募集するため、パブリックコメントを行います。

2.意見募集の対象

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令に規定する内容(案)(別紙参照)

3.意見募集要領

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて御提出願います。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承下さい。

参考

国際希少野生動植物種:
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。譲渡し等は原則禁止。
施行予定:
ワシントン条約の規定により、附属書の改正は、締約国会議の終了後90日で効力を生ずる(本件については本年9月13日)こととなっているため、本政令案も9月13日に施行の予定。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課
課長:星野 一昭(6460)
 補佐:西山 理行(6475)
 専門官:中尾 文子(6462)
 担当:松永 暁道(6463)