平成19年6月22日
大臣官房

平成18年度環境省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について

 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされている。
 今般、本申合せに基づき、平成18年度における環境省所管公益法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめたので、公表する。

(1) 総括表

所管法人数 立入検査実施法人数 改善すべき点のあった法人
93法人 29法人 17法人

(2) 改善すべき点のあった法人の内訳

改善すべき点のあった法人 法人運営面で改善すべき点のあった法人 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 財務・会計面で改善すべき点のあった法人
17法人 11法人 5法人 10法人

※改善すべき点のあった法人の内訳は延べ数であるため、合計数は合致しない。

[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]

(法人運営面)

  • 事務処理等に関する規程等の整備が不十分である。(←速やかに整備するよう指導。)
  • 情報公開が不十分である。(←事務所に必要書類を備え置き、閲覧に供するよう指導。)

(事業実施面)

  • 事業費の割合が、総支出額の2分の1以下である。(←事業規模の拡大に努めるよう指導。)

(財務・会計面)

  • 内部留保が水準を超えている。(←適正な水準とするよう指導。)
  • 計算書類に重要な会計方針等の注記がない。(←注記するよう指導。)

(3) 立入検査の実施状況(平成16年度〜平成18年度)

所管法人数 立入検査実施法人数 立入検査実施率(%)
(実施法人数 / 所管法人数 × 100)
93法人 91法人 97.8%

※立入検査実施法人数は、平成16年度〜平成18年度の3年間に立入検査を実施した法人の実数である。

(4) 過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由

  • 平成16年度以降に新設された法人等があるため。
連絡先
環境省大臣官房総務課
電話 03-3580-1373(直通)
    03-3581-3351(代表)
 課長:三好 信俊(内線6130)
 課長補佐:宍戸 博(内線6132)
 担当:菅原 強(内線6196)