報道発表資料

この記事を印刷
2007年06月11日
  • 水・土壌

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令」について

 ダイオキシン類対策特別措置法において、ダイオキシン類の量は二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した量により表すものとされており、その換算係数(毒性等価係数)はダイオキシン類対策特別措置法施行規則に規定されています。
 今回、毒性等価係数について最新の知見をもとに改正するとともに、報告様式の改正を行いました。
 改正された省令は平成20年4月1日から施行します。

1.改正の趣旨

 ダイオキシン類対策特別措置法においては、ダイオキシン類をポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、コプラナーポリ塩化ビフェニルと定義しており、多くの異性体が存在します。異性体ごとに毒性の強さが異なっているため、排出ガス及び排出水のダイオキシン類の量は、最も毒性の強い二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算して合計した毒性等量により表すものとされています。
 二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算は、ダイオキシン類の各異性体の濃度にダイオキシン類対策特別措置法に定める毒性等価係数を乗じて得た数量を合計するものとしています。ダイオキシン類対策特別措置法施行規則においては、毒性等価係数として世界保健機関(WHO)が1998年に定めた毒性等価係数を採用していますが、昨年、WHOが最新の知見を踏まえて毒性等価係数の見直しを行いました。我が国においても、この見直し後の毒性等価係数を採用することが適切であるため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則の一部を改正し、毒性等価係数を最新のものとしたものです。

2.改正の内容

(1)
ダイオキシン類の量の測定に関し二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性への換算に用いる係数を最新の知見を踏まえたものに改正しました。(別表第3関係)
(2)
法に基づき施設又は事業場の設置者が排出ガス又は排水の測定(設置者の測定)を行ったときにその結果を都道府県知事へ報告する際に用いられる様式に記載されている毒性等価係数を最新の知見を踏まえたものに改正しました。(様式第6関係)

3.施行日

平成20年4月1日

 なお、改正後の様式第6については、施行日以降に行われた法第28条第1項又は第2項の規定による設置者の測定に係る報告について適用されます。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室
直通:03-5521-8291
 室長:田代 康彦(内6532)
 室長補佐:福田 宏之(内6580)
 担当:小村 知子(内6571)
     山本 健太(内6579)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。